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ITSUWA GROUP からのお知らせ

ITSUWA GROUP からのお知らせ
 
8年の軌跡 Part2 『謝罪』
2023-08-14
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XXⅣ)
2023-08-10
お知らせ【検証その2】
当社が被告愛知県を提訴した公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事にかかる損害賠償請求訴訟において、鑑定人より鑑定書が令和4年12月12日に提出されました。結果としては当社主張の正当性が明確となりました。
その結果を踏まえ被告が故意に決定した当社への『指名停止の処置』を検証しました。
 
①指名停止理由の「施工不良箇所を多数発生させた」については鑑定書結果により大半が故意による捏造等であったことが判明した。(詳細は是非お問合せの上、鑑定書をご確認ください。)
 
②指名停止理由の「監督員等の出来形把握や是正指示に従わず」につては反訳書等により虚偽であることは明確であり、また一級建築士矢野が建築士法20条第3項の規定により提出した工事監理報告書は矢野及び三宅、天谷(工事監督記録簿など事実と異なっているが指摘もしていない)の都合のいいように改変されていたことも明らかである。
 
 
今回の【検証その2】では恥知らずにも被告らは、結託して当社が恰も「施工不良箇所を多数発生させた」かのように見せかける為に主張した虚偽(存在しない不良箇所)を
別添【鉄筋位置比較図】として添付しましたのでご覧ください。
 
このように被告ら愛知県職員三宅、天谷、工事監理者矢野らは故意に当社を嵌めました。
上記は被告らの契約違反ならびに複数の違反行為を隠蔽する為の一部にすぎず公務員の重大な故意にあたる違法行為であり工事監理者矢野(一級建築士)らの建築士法違反であるので(資格.営業許可)今後重大な処分が下されることになります。
そればかりか当社が提出した書面に偽造(犯罪行為)を行っていました。信じ難いとお思いの方など是非、真実をご体験してください。
 
お問い合わせはメールにてお願いします。
メール確認後お電話させて頂きます。
 
我々に賛同して頂ける方、または、被告らの違法行為の情報をお持ちの方のご連絡引き続きお待ちしております。
 
8年の軌跡 Part1 『強行と言う噓』
2023-08-07
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XXⅢ)
2023-08-07
お知らせ(検証その1)
当社が被告愛知県を提訴した公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事にかかる損害賠償請求訴訟において、鑑定人より鑑定書が令和4年12月12日に提出されました。結果としては当社主張の正当性が明確となりました。
その結果を踏まえ被告が故意に決定した当社へ『指名停止の処置』を検証しました。
 
・指名停止理由の「施工不良箇所を多数発生させた」については鑑定書結果により大半が故意による捏造等であったことが判明した。(詳細は是非お問合せの上、鑑定書をご確認ください。)
 
・指名停止理由の「監督員等の出来形把握や是正指示に従わず」につては下記の反訳書により虚偽であることが一目瞭然である。
 
※その中でも被告らの余りにも恥知らずな言動を下記に抜粋しましたのでご覧ください。
別添甲→監督員について(通知)参照してください。
 
 
H27.10.20午前 定例会議 録音データ(甲)反訳書
 
(1:06:48)
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「後はコンクリートの出来形、または主に仕上がり」
 
原告 現場代理人 
「不足のものと後、なんて言ったら、レベルの下の躯体の足りない部分、そういった所の是正の指示をお願いしたいと。」
 
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
指示っていうのはね、私の方からすべきものではないんですよ。」
 
(1:27:12)
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「一方的な指示しちゃっていいんであれば、全部壊しましょうって言うのが一番早いですけど、それでいいですか。これだけあるともうその方が早いんじゃないかなと。」
 
原告 現場代理人上司 K 
「その辺の話は逆に監督員の三宅さんにも確認したいんですけど、あくまで共通仕様書(※「標準仕様書」の言い間違え)にはコンクリートで不合格(設計図書に適合しない場合)になった場合の補修方法ってのは仕様書に監督職員の指示による補修方法で補修するって書いてあるんですけど。」
 
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
ならもう全部壊しましょう。それでいいですか。」
 
(1:31:15)
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「という事で、あの、全部壊しましょうとは一回引っ込めますので。」
 
原告 現場代理人上の司  
「今の話は、三宅さんの話と矢野さん言ってる話は、同じ認識の話なんですか?」
 
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「だから一回引っ込めますので。まず、」
 
被告 県専任監督員 三宅
「うん、あの総合的に、」
 
原告 現場代理人の上司  
「違う、今の話で行くと、Yさんは一方的にこっちに是正方法考えて出せっていう話じゃないですか。三宅さんの話はそういう話じゃない
 
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「でも、例えば是正方法を考えて出せっていうのも、それはそこ(公共建築工事標準仕様書)にある指示なんですよね。それでいいじゃないですか。」
 
被告 県専任監督員 三宅
うん。
 
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「違います?壊してやり直せって、これも指示なのかもしれませんけど、是正方法を検討して出してくれってのも指示ですよね。そうですよね、そっちも。基本私はゼネコンに私がどうやって直せっていうのは今まで一回もなくて、どういう風に直しましょうって協議しながら直してくってのが今までのやり方なんです。言ってくれって言うなら、じゃあってことで、売り言葉に買い言葉みたいに、その方が早いんじゃないって言っただけで、じゃあ取りあえず引っ込めます。」
 
(1:41:44)
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「やりましょう。出来形不足に対しては補修しましょう。」
 
原告 現場代理人 M
方法教えて下さい。」

被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「まずゼネコンの方で出して下さい。どういう風に直すか。私は壊すしかないかなと思ってますよ。不足してるものは。
 
 
(1:50:25)
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「後ですね、この構造的に一番問題なのは、梁せい不足~」
 
(2:13:11)
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「基本は、設計士は、新築であれば、ミスれば全部壊して直してとしか、まず言いませんからね、基本的には。それに対してどういう風にするか、それで納得のできるように回答が頂ければ、そういう小さい方法でも検討はします。」
 
 
H27.10.28 公園緑地課との打合せ 録音データ(甲)反訳書
 
(29:00)
原告 代表者 
「もうそれ(基礎・アンカーボルト是正工事施工計画書等々)を出しても進まないから、本当に、もうちょっと正直言うと、建築をもう少し違う目線で見て頂けれる方(土木ではなく建築の専門家)と話をしないと、多分進まないなというのがあったというのが。だからそういうことも(進める為なら)アンカーも、俺たち直したくないよ、やらないよ、Yさんが(コンクリート打設に立会っていたのに原告が許可なく勝手にコンクリート打設をしたとYは滅茶苦茶な虚偽を言いだしたが工事を進める為には)いたじゃんと言っていたわけじゃないんで。三宅監督員も知ってますけど、直すという意識は受け止めて貰えてますね、直すと言う事は。」
 
被告 県職員(公園緑地課)桜井・県統括監督員(知立建設事務所)中西・県専任監督員 三宅 
もちろん。(是正計画など)出てきてますので。」

被告 県主任監督員 天谷 
全然それは、間違えなくわかってます。」
 
 
設計図書特記より
『設計図書に適合しない場合は、監督職員の指示を受けた方法により補修を行い、補修後直ちに監督職員の検査を受ける。』となっています。
 
 
このように被告ら愛知県職員三宅、天谷、工事監理者Yらは故意に当社を嵌めたことがあきらかになりました。これらは、被告らの契約違反ならびに複数の違反行為を隠蔽する為の一部にすぎず公務員の重大な故意にあたる違法行為であり工事監理者Y(一級建築士)らの建築士法違反であるので(資格.営業許可)今後重大な処分が下されることになります。
 
 
お問い合わせはメールにてお願いします。
メール確認後お電話させて頂きます。
 
我々に賛同して頂ける方、または、被告らの違法行為の情報をお持ちの方のご連絡引き続きお待ちしております。
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XXⅡ)
2023-07-25
お知らせ
当社が被告愛知県を提訴した公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事にかかる損害賠償請求訴訟において、鑑定人より鑑定書が令和4年12月12日に提出されました。この鑑定結果によって、当社主張の正当性が明確となりました。
(詳細は是非お問合せの上、鑑定書をご確認ください。)
その中でも被告らの余りに恥知らずな行為を下記に抜粋しましたのでご覧ください。
 
鑑定書抜粋より
 
『(地中梁)下端のコンクリートノロ(打設時のセメントペースト)の上で測定した』このことにより、被告らが故意に基礎梁(地中梁)を出来形不足になるように測定し、H28.1.20 工事監理報告書(乙7号証)H28.8.31工事監理報告書(乙13号証)と2度も捏造し報告したことが明らかとなりました。
 
被告らが出来高不足(捏造等)とした時系列
 
H27.11.10午前 定例会議 録音データ(甲)反訳書
原告 「読み(位置)はどうします?前回 Yさん達が付けたマークで。」
被告 「また今回やればいいじゃないですか。基本的には全部一緒のはずですから。だから下の
ノロのない所をきちんと。」
原告 「違う、そいだもんでまた今回測るのは、Yさんやうちがマークしたその高さのマーク
の位置でいいですね、測定する所は?

被告 「はい。いや、前とは違う、今回またきちんと測ればいいだけですけど。何で前の位置を
測らなければいけない
。基本一緒ですからね。だからもう一回きちんとノロがない所で、」
原告 「そうするとまたうちの測った所と誤差が出て来ますよ、多分。」
被告 「誤差なんか関係ないですよ、もう。今回測ったのが最終の数字になるんです。そういう
覚悟で測って下さい。だからしっかりノロがないか。あの、ノロの下からやっちゃう場合は
いいんですけど、ノロの上からやると出来形不足になりますんで
、そこはないように。」
原告 「その位置はまた新たに別の位置で測るという。」
被告 「別の位置っていうか、中央、端部、基本一緒です。ノロの誤差がない限り。」

H27.11.17午前 定例会議 録音データ(甲)反訳書
原告 「ノロある、ないの話なんて一番最初にうちが測った後に、それからYさんが測る時に、
ノロ取っとる間なんて無かったっすよ。そこで(ノロの上で)測るって言って
被告 「取って頂ければ待ってました。」
原告 「その場で話して、」
被告 「取る時間がないという問題ではないと思いますけど。時間ならいくらでも作って、測る
のをきちんとやらない事には、時間がないという問題でもない。」

原告→逸和工務店従業員 被告→工事監理者Y(一級建築士)
 
H28.1.20
工事監理報告書(乙7号証)提出
 報告受注者 CC社 監理者Y
(地中梁)下端のコンクリートノロ(打設時のセメントペースト)の上で測定していた。
 
H28.1.29
工事請負契約解除通知 愛知県 
(工事監理報告書(乙7号証)を理由とした解除)
 
H28.8.31
工事監理報告書(乙13号証)提出 
報告受注者 CC社
別途被告県発注費2.581.200円情報開示にて確認
(地中梁)下端のコンクリートノロ(打設時のセメントペースト)の上で測定していた。
 
このように被告ら愛知県職員三宅、天谷、工事監理者Yらは故意に当社を嵌めたことがあきらかになりました。これらは、被告らの契約違反を隠蔽する為の行為の一部にすぎず公務員の重大な故意にあたる違法行為であり工事監理者Y(一級建築士)らの建築士法違反(資格.営業許可)であるので今後重大な処分が下されることになります。
 
当社が訴訟提起してから既に7年以上が経過し、風評被害により営業活動が極めて困難な状況が続いていますが、まだまだ判決までには時間を要する状況ですので、皆様から安心し信頼して工事を依頼して頂くため、裁判資料を積極的に開示しています。ITSUWAへ工事などお気軽にお問い合わせください。
また、工事でのトラブルでお困りの方(発注者、請負業者問いません。)の相談も受付させて頂いてます。
 
お問い合わせはメールにてお願いします。
メール確認後お電話させて頂きます。
 
我々に賛同して頂ける方、または、被告らの違法行為の情報をお持ちの方のご連絡お待ちしております。
 
裁判資料はこちら
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XXI)
2022-12-02
お知らせ
当社が被告愛知県を提訴した公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事にかかる損害賠償請求訴訟において、鑑定事項案の策定が進められていることを令和3年3月28日にお知らせしましたが(愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XⅧ)参照)、ようやく鑑定事項が確定し、令和4年7月28日に鑑定申出の採用決定があり、2022年8月29日から9月7日まで鑑定人の現地調査が行われました。鑑定人の現地調査には、当社及び当社関係者も立会い、当社主張の正当性を確信しました。
当社が訴訟提起してから既に6年以上が経過し、その間ずっと風評被害により営業活動が極めて困難な状況が続いてきましたが、まだまだ判決までには時間を要する状況ですので、本日からは、皆様から安心し信頼して工事を依頼して頂くため、裁判資料を積極的に開示することにしました。ITSUWAへ工事などお気軽にお問い合わせください。
また、コンサルタント業務として、工事でのトラブルでお困りの方(発注者、請負業者問いません。)の相談も受付させて頂きます。
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愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XX)
2021-04-09
当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、被告愛知県から反訴提起を受けたことについては先日もお伝えしましたが〔「愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。XⅨ参照〕、被告愛知県は、反訴請求として、当社に残存管理物件処理費用(「杭残土(排泥)」)の請求もしてきました(乙60・5頁等参照)。
「杭残土(排泥)」については、平成27年6月15日付け施工報告書(甲226)に検査合格の押印を受けており、工事監理報告書(乙15)の「工事施工報告書確認記録」の「産業廃棄物処置(汚泥)」の欄(同727頁)にも工事監理者印が押されております。そして、平成28年2月5日には、建設泥土(汚泥)処理のマニフェストの写しとそのマニフェスト管理台帳を知立建設事務所に提出しており(甲222)、「杭残土(排泥)」が既に本件現場に存在していなかったことは明らかであります。
それだけではなく、被告愛知県の言う「杭残土(排泥)」は、基礎を構築するために地盤面以下を掘削したことにより発生した土(根切り土)であり(基礎構築後には埋戻し土として使用される土である)、「杭残土(排泥)」ではないことは、写真(甲227の1~3)からも明らかであります。また、その根切り土も、被告愛知県が平成28年末に約2メートルもの高さの鋼製の目隠しフェンスにて本件構築物を取り囲む〔「愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。V参照〕、工事中の写真(甲232の1,2)及び令和3年3月13日の写真(甲233の1~4)から明らかなように、既に存在しておりません。
以上のとおり、被告愛知県は、反訴提起により、全く存在しない「杭残土(排泥)」の残存管理物件処理費用を当社に請求してきたのであり、これは非常に悪質で詐欺的な架空請求と言わざるを得ません。
このように、被告愛知県は、非常に悪質で詐欺的な架空請求まで平然と行う空前絶後の県なのです。
 
※全体配置図・工事施工報告書確認記録の一部に蛍光ピンクマーカーで印しました。
※その他 証拠を確認したい方は、ご連絡いただければ、厳選のうえご提示致しますので、ご連絡ください。
 
裁判資料はこちら
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XⅨ)
2021-04-01
当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、被告愛知県から反訴提起を受けました。
被告愛知県からの反訴請求は原状回復費用等を当社に請求するものでしたが、不合格とされていた杭頭補強筋をこの期に及んで突然合格と主張し、高額な「ウォータージェット斫り」の費用等を当社に請求する内容のものでした。
杭頭補強筋が不合格とされていたことについては先日もお伝えしましたが〔「愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XⅧ)」参照〕、被告愛知県に対する開示請求により開示された「出来形検査調書」により、出来形検査において杭頭補強筋が不合格とされていたことがさらに確実となりました(「出来形検査調書」抜粋参照)
このように、被告愛知県は、高額な原状回復費用を請求するために後付けで虚偽内容の資料を作成するなど、非常に悪質で詐欺的な請求をする破天荒な県なのです。

※「出来形検査調書」抜粋:出来形図【杭頭補強要領図】蛍光ピンクマーカーで囲みしました。
※その他 証拠を確認したい方は、ご連絡いただければ、厳選のうえご提示致しますので、ご連絡ください。
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XⅧ)
2021-03-28
当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、裁判所から被告愛知県に対して被告愛知県による鑑定申立てをするように促し、鑑定事項案の策定が進められておりますが、柱脚アンカーボルト数本を斫り出すにあたり、被告愛知県は施工方法としてウォータージェット斫りによることが必要と主張しています。
被告愛知県は、その理由として、基礎杭及び杭頭補強筋(施工写真参照)を「損傷がない状態とする必要があるため」としていますが、ウォータージェット斫りは、被告愛知県によると、「(アンカーボルト)1本当たり37万円程度の費用及び3箇所のみ斫ることから発生する割増価格や養生費が必要となる。」と主張しています。
しかし、被告愛知県による「出来型検査の結果等について」の通知では、「出来形検査に合格しなかった部分(別添2参照。以下不合格という。)」と1枚だけ図面が添付され、杭頭補強筋は不合格(別添2参照)とされていましたが(工事費用も頂いていません。)、ウォータージェット斫りの為に、この期に及んで突然合格と主張してきました(乙55)。また、基礎杭は既製コンクリート杭であり、ウォータージェット斫りでは既製コンクリート杭そのものに損傷を与える可能性があります(既製コンクリート杭であることを考慮すればブレーカー(手斫り)などによる斫りの方が安全と思われます。)。
このように、被告愛知県は、自らの主張を押し通すためであれば、平気で嘘をつき、その為に皆様の税金を湯水の如く使うことも当然のように考えている破廉恥な県なのです。
 
※杭頭補強筋6-D16(撤去対象外)及び凡例は分かりやすくするために蛍光ピンクでマーカーを塗りました。
※その他 証拠を確認したい方は、ご連絡いただければ、厳選のうえご提示致しますので、ご連絡ください。
 
詳しい内容に関してはこちら
株式会社逸和工務店
〒444-0007
岡崎市大平町字新寺37番地1
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