お知らせ(検証その1)
当社が被告愛知県を提訴した公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事にかかる損害賠償請求訴訟において、鑑定人より鑑定書が令和4年12月12日に提出されました。結果としては当社主張の正当性が明確となりました。
その結果を踏まえ被告が故意に決定した当社へ『指名停止の処置』を検証しました。
・指名停止理由の「施工不良箇所を多数発生させた」については鑑定書結果により大半が故意による捏造等であったことが判明した。(詳細は是非お問合せの上、鑑定書をご確認ください。)
・指名停止理由の「監督員等の出来形把握や是正指示に従わず」につては下記の反訳書により虚偽であることが一目瞭然である。
※その中でも被告らの余りにも恥知らずな言動を下記に抜粋しましたのでご覧ください。
別添甲→監督員について(通知)参照してください。
H27.10.20午前 定例会議 録音データ(甲)反訳書
(1:06:48)
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「後はコンクリートの出来形、または主に仕上がり」
原告 現場代理人 M
「不足のものと後、なんて言ったら、レベルの下の躯体の足りない部分、そういった所の是正の指示をお願いしたいと。」
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「指示っていうのはね、私の方からすべきものではないんですよ。」
(1:27:12)
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「一方的な指示しちゃっていいんであれば、全部壊しましょうって言うのが一番早いですけど、それでいいですか。これだけあるともうその方が早いんじゃないかなと。」
原告 現場代理人上司 K
「その辺の話は逆に監督員の三宅さんにも確認したいんですけど、あくまで共通仕様書(※「標準仕様書」の言い間違え)にはコンクリートで不合格(設計図書に適合しない場合)になった場合の補修方法ってのは仕様書に監督職員の指示による補修方法で補修するって書いてあるんですけど。」
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「ならもう全部壊しましょう。それでいいですか。」
(1:31:15)
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「という事で、あの、全部壊しましょうとは一回引っ込めますので。」
原告 現場代理人上の司 K
「今の話は、三宅さんの話と矢野さん言ってる話は、同じ認識の話なんですか?」
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「だから一回引っ込めますので。まず、」
被告 県専任監督員 三宅
「うん、あの総合的に、」
原告 現場代理人の上司 K
「違う、今の話で行くと、Yさんは一方的にこっちに是正方法考えて出せっていう話じゃないですか。三宅さんの話はそういう話じゃない」
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「でも、例えば是正方法を考えて出せっていうのも、それはそこ(公共建築工事標準仕様書)にある指示なんですよね。それでいいじゃないですか。」
被告 県専任監督員 三宅
「うん。」
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「違います?壊してやり直せって、これも指示なのかもしれませんけど、是正方法を検討して出してくれってのも指示ですよね。そうですよね、そっちも。基本私はゼネコンに私がどうやって直せっていうのは今まで一回もなくて、どういう風に直しましょうって協議しながら直してくってのが今までのやり方なんです。言ってくれって言うなら、じゃあってことで、売り言葉に買い言葉みたいに、その方が早いんじゃないって言っただけで、じゃあ取りあえず引っ込めます。」
(1:41:44)
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「やりましょう。出来形不足に対しては補修しましょう。」
原告 現場代理人 M
「方法教えて下さい。」
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「まずゼネコンの方で出して下さい。どういう風に直すか。私は壊すしかないかなと思ってますよ。不足してるものは。」
(1:50:25)
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「後ですね、この構造的に一番問題なのは、梁せい不足~」
(2:13:11)
被告 工事監理者 Y(一級建築士)
「基本は、設計士は、新築であれば、ミスれば全部壊して直してとしか、まず言いませんからね、基本的には。それに対してどういう風にするか、それで納得のできるように回答が頂ければ、そういう小さい方法でも検討はします。」
H27.10.28 公園緑地課との打合せ 録音データ(甲)反訳書
(29:00)
原告 代表者
「もうそれ(基礎・アンカーボルト是正工事施工計画書等々)を出しても進まないから、本当に、もうちょっと正直言うと、建築をもう少し違う目線で見て頂けれる方(土木ではなく建築の専門家)と話をしないと、多分進まないなというのがあったというのが。だからそういうことも(進める為なら)アンカーも、俺たち直したくないよ、やらないよ、Yさんが(コンクリート打設に立会っていたのに原告が許可なく勝手にコンクリート打設をしたとYは滅茶苦茶な虚偽を言いだしたが工事を進める為には)いたじゃんと言っていたわけじゃないんで。三宅監督員も知ってますけど、直すという意識は受け止めて貰えてますね、直すと言う事は。」
被告 県職員(公園緑地課)桜井・県統括監督員(知立建設事務所)中西・県専任監督員 三宅
「もちろん。(是正計画など)出てきてますので。」
被告 県主任監督員 天谷
「全然それは、間違えなく。わかってます。」
※設計図書特記より
『設計図書に適合しない場合は、監督職員の指示を受けた方法により補修を行い、補修後直ちに監督職員の検査を受ける。』となっています。
このように被告ら愛知県職員三宅、天谷、工事監理者Yらは故意に当社を嵌めたことがあきらかになりました。これらは、被告らの契約違反ならびに複数の違反行為を隠蔽する為の一部にすぎず公務員の重大な故意にあたる違法行為であり工事監理者Y(一級建築士)らの建築士法違反であるので(資格.営業許可)今後重大な処分が下されることになります。
お問い合わせはメールにてお願いします。
メール確認後お電話させて頂きます。
我々に賛同して頂ける方、または、被告らの違法行為の情報をお持ちの方のご連絡引き続きお待ちしております。