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8年の軌跡 Part14『進行協議 令和元年10月18日』

8年の軌跡 Part14『進行協議 令和元年10月18日』
 
8年の軌跡として「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」の出来事を当時現場担当従業員らの記録と裁判所提出済証拠をもとに振り返って掲載しますのでご覧ください。
 
主な登場人物の相関図はこちら
 
Part14『進行協議 令和元年10月18日』
進行協議期日は、民事訴訟規則に規定があり、「審理を充実させることを目的として」、「証拠調べと争点との関係の確認その他訴訟の進行に関し必要な事項についての協議を行うもの」である。
裁判所としては、実際に現物を見ることができるうえに、検証調書を作らなくて済むというメリットがある。
進行協議期日で検分したことは当事者側が写真に撮って説明書を付けて証拠として出すというのが実務になっているようである。
検証ではなくて進行協議期日であっても、裁判官が、現場に行ったり、現物を見てもらえるのは、裁判官によく分かってもらうという点では大いに意義があるのである。
 
今回の進行協議期日では、施工現場を裁判官に見てもらうことによって審理の充実に大きく寄与したと思っている。まさに「論より証拠」であり、「百聞は一見に如かず」なのだ。これまで被告愛知県は、地方公共団体であることに胡坐をかいて被告愛知県の主張する不良箇所の具体的な箇所など事実関係の論争を避けてきたが、現物を前にして、さすがに説明をしないわけにもいかず、具体的な説明をした。それでも、姑息な被告愛知県の期待を背負った被告職員板倉は、本件工事請負契約解除の解除理由とはされていない、どうでもいい箇所を選び説明をしたり、間違った恥ずかしい説明をする風姿は哀れでもあった。
 
証人調べも、事実解明の審理方法として必須といえるほどに重要だが、事実解明は、録音データにより当社の正当性は明白となっているので、現地・現物、即ち施工現場を見ることで、いかに被告愛知県が出鱈目な主張しているかの事実を裁判官が知るためには、大変重要な意義を持っていたのである。
 
なお、裁判所により正式の記録が作られない点が、欠点であるので、ビデオ撮影をしてそれを証拠として提出した。それにより被告愛知県による現場での説明もビデオの記録に残るので、欠点はかなり補われたと思う。
 
目的
令和元年10月18日の進行協議期日における本学習館の施工現場見分において、当社(原告)の目的は、
①当社(原告)にとって、都合の良い箇所を選び見分箇所とすることを避けるため、
愛知県(被告)の見分箇所にあわせて、ランダムに、出来形の梁せい及び梁幅を測定し、出来形不足がないこと(梁せい及び梁幅が設計値以上あること)を確認すること。
②本件訴訟における愛知県(被告)主張、工事監理報告書(乙7)及び出来形報告書
(乙13)には、事実とは異なる捏造箇所が多々あることを明らかにすること。
 
 
10月18日雨が降り頻るなか、出席者は、裁判所関係7人程度、被告愛知県からは、10人程度いたが、その10人程度に対して国民から集められた税金がどれ程支払われているのだろうか。そして、非道ないじめ、嫌がらせによる工事の進行の妨害(隠蔽、捏造,改竄、改変、私文書偽造という犯罪行為)を結託して集団で繰り返し行っていた矢野勝也、三宅安(やすし)、天谷重治、野本敬弘、中西昌典、桜井種雄、山田貴広、北川善己(よしき)は、誰一人と出席をしていないのである。合点がいかない「闇」である。
俺は、進行協議期日など初めての事なので弁護士に人員配置や必要な機材の確認をした結果、当社からは、俺と手元をしてくれる仲間1人、弁護士の3人であった。
※志を持って職務を全うされている愛知県職員の方々との区別をする為に実名を記載しています。
 
雨が降り頻るなか戦いの幕が切って落とされた。
 
被告職員板倉(公園緑地課 課長補佐)(A)地点での説明
「土間補強筋の設置状況」について説明した内容は、地中染の天端から高く見える箇所は設計高180 mm、低く見える箇所は設計高7 0 mmの高さに設置すべきところ、設計高180 mmの箇所も設計高7 0 mmの箇所も両鉄筋とも大幅に沈んでしまっていることを説明し(土間補強筋のあるべき高さを実寸大の模型を使い、模型の赤いラインの位置に土間補強筋を設置すべきことを説明した。)この状祝がア地点の地中染のみでなく、全体的に確認できることを説明した。
だがしかし、それは、全くの出鱈目である。
被告職員板倉が説明するように、土間スラブ打継補強筋の設置高さを基礎梁(地中梁)天端から180㎜に設置すると、土間スラブ打継補強筋の設置高さが1㎜でも高くなればかぶり不足となるため、施工者としては当然180㎜より高くならないように180㎜以下に取り付けることになる。180㎜以下に取り付けた場合又は仮に土間スラブ打継補強筋が下がった場合でも、基礎梁(地中梁)天端から108㎜より下がらなければ、即ち72㎜下がっていても、引っ張りに効くスラブ下端筋を通すことができ、基礎梁(地中梁)と土間スラブは一体化となるのである。更に、被告職員板倉が土間スラブ打継補強筋の設置高さを基礎梁(地中梁)天端から70㎜と説明した箇所については、設計図書の通り施工すると、スラブ下端筋を分断することになる。仮に基礎梁(地中梁)天端にスラブ下端筋を設置した場合には、スラブ下端筋を通すことは出来ても、土間スラブ下のかぶりが100㎜以上となってしまうだけでなく、スラブ上端筋とスラブ下端筋の鉄筋相互のあきが18㎜以下となり公共建築工事標準仕様書及び、設計図書(配筋標準図1)に違反することになるのである。もとより、一級建築士矢野勝也の設計ミスであったことも明らかとなった。
 
要するに、
鉄筋が大幅に沈んでいるのでは無く、鉄筋と鉄筋がクロスして上下になったりするので鉄筋の位置やかぶりを公共建築工事標準仕様書及び、設計図書(配筋標準図1)に適合するように、許容値範囲内で鉄筋位置を上下しながら施工したことを大幅に沈んだなどと、出鱈目な説明をしたのである。そもそも本件工事請負契約解除の解除理由とはされていない、「土間補強筋の設置状況」の説明を恰も解除理由のように被告職員板倉は、説明をしたのである。
 
故意か偶然か
梁せい((A)地点 中央部)を、被告職員がスケールを使用して測定していたが、その測定値と測定方法に、俺は疑問を持った。俺は、裁判官に再測定の許可をもらった。被告職員が測定したスケールの先端は、水溜まりの中であったので、その水溜まりに手をいれると、土で嵩上げした状態であった。その嵩上げした部分にスケールの先端を置いて被告職員は、測定しており、梁せいが実際の高さより5㎜小さく測定されていたのだ。これが故意か偶然かは「闇」の中である。
 
 
原告当社 (A)地点での説明
地中梁の梁成及び梁幅の測定をした。→出来形不足がないこと(梁せい及び梁幅が設計値以上あること)を確認した。
 
原告当社 (J)地点での説明
地中梁の梁成及び梁幅の測定をした。→出来形不足がないこと(梁せい及び梁幅が設計値以上あること)を確認した。
 
被告職員板倉 シ・ス(K)地点での説明
裁判所専門委員より地中梁の表側 (裁判所専門委員の視界側)のコールドジョイントを確認された後、背面側にもコールドジョイントが入っているかと質問されると、表側と同様に指し棒で示す角度でコールドジョイントが入っており、表側から裏側まで貫通している旨と説明した。
だがしかし、これもとんでもない言いがかりであり出鱈目であった。
☞令和4年8月31日鑑定した6か所全てコア抜きした結果コールドジョイントは無かった。
被告職員板倉「コールドジョイントが入っており、表側から裏側まで貫通している」と全くのでっち上げにより当社を散々苦しめて置きながら未だ謝罪もないのである。
 
原告当社 シ・ス(K)地点での説明
地中梁の梁幅の測定をした。→出来形不足がないこと(梁幅が設計値以上あること)を確認した。
 
被告職員板倉 (B)地点での説明
裁判官より、柱脚アンカーボルトが(平面位置が)ずれてしまった場合、どのように補修するのか質問されたため、被告職員板倉は、柱脚アンカーボルトは全長790㎜の内、表面に出ているのは130㎜程度だが、基礎コンクリートに600㎜ 程度埋め込まれているため、基礎コンクリートを取り壊さなければ補修できない旨説明した。
しかし、被告職員板倉は、「施工計画書」の存在については、隠蔽を貫き説明を行わなかった。いずれにせよ鑑定結果では、「構造耐力の点について問題となる状況は想定されない」と、即ち取り壊す必要が無いと言う結果がであったので、根拠に欠く出鱈目な説明であった事は、明らかである。
 
原告当社 (B)地点での説明
地中梁の梁成及び梁幅の測定した。→出来形不足がないこと(梁せい及び梁幅が設計値以上あること)を確認した。
 
原告当社 (C)地点での説明
地中梁の梁成及び梁幅の測定した。→出来形不足がないこと(梁せい及び梁幅が設計値以上あること)を確認した。
 
原告当社 (C)地点での説明
鉄筋のかぶりを計測した。→必要なかぶり厚さが確保されており、事実とは異なる被告愛知県による捏造箇所があることが明らかとなった。
 
原告当社 地点での説明最中頃から雨脚が激しくなったため、施工現場見分は中断となった。
 
結果
令和元年10月18日の進行協議期日においては、上記①の目的の通り、(令和元年9月3日付け上申書の別紙記載のア~ウ及びサ~スの箇所において、任意の箇所で)梁せい及び梁幅を測定し、出来形不足がないこと(梁せい及び梁幅が設計値以上あること)が確認された。
②についても、(鉄筋かぶり)の箇所において、必要なかぶり厚さが確保されており、事実とは異なる捏造箇所があることも明らかとなった。
 
 
雨脚が激しく中断となったが、測定結果としては、全てクリアしたので満足できる結果ではあったが、進行協議期日での戦い方には、俺は、どうも腑に落ちないのであった。とは言えこれで進行協議期日が終了したので後は判決を待つのみなどと、期待をしたのも束の間、後日裁判長が交代(人事異動と思われる。)したこともあり、11月22日にもう一度、進行協議期日を行う事になった。よし!やってやろうじゃないか!前回の進行協議期日では、戦い方もわからないまま出陣してしまい俺の本来の戦いは出来なかったのである。今回は、適材適所の人員を計画した。最新型のビデオカメラも購入した。俺の信頼できる仲間も呼びかけに参戦してきてくれた。ただ気掛かりだったのは、相手が地方公共団体愛知県であることだ。仲間には迷惑は掛けられないので、ネーム入りの作業着は着ない方がいいと言ったが、しかし、彼らは、脱ぐ必要が無いと言ったのである。それは、俺が正しい事をしているのだからその必要は無いと言ってくれたのである。心にしみる。(´;ω;`)
俺は野戦も得意なんだ。(草)
 
 
非道ないじめ、嫌がらせによる工事の進行の妨害(隠蔽、捏造,改竄、改変、私文書偽造という犯罪行為)を結託して集団で繰り返し行っていた矢野勝也、三宅安(やすし)、天谷重治、野本敬弘、中西昌典、桜井種雄、山田貴広、北川善己(よしき)に告ぐ!!
 
お前たちがしてきた、道理に反するようなことが、平気で通用することになれば、この世に正義は行われなくなる。
お前たちが強要した、無理が権力を背景にして通用しているときには、正論は通らなくなる。
このような事が、俺たちの街で絶対にあってはいけないのである。
 
あっ!
その後、被告愛知県職員は、何故か、名札をしていなかったけど謎である。「知らんけど」
 
 
「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」には交付金が交付されている。
即ち日本国民の問題でもある。
 
 
Part15 予告 『進行協議11月22日』
 
次回は11月13日配信予定です。
お楽しみに。
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