株式会社逸和工務店|建設工事|土木工事|不動産売買|愛知県岡崎市
ITSUWA GROUP からのお知らせ
ITSUWA GROUP からのお知らせ
<< 一覧へ戻る
1
2
3
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅻ)その2
2018-08-10
1)当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、被告愛知県は、当社が工事監理者の指摘を無視して基礎コンクリートの打設を強行したなどと主張しています。しかし、工事監理者は基礎コンクリートの打設に立ち会い、コンクリートの品質管理も行っておりますので、その写真を公開させていただくことと致しました。
2)また、被告愛知県は、当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、A 協会の意見書を証拠として提出してきましたが、そのA協会の人間も、基礎コンクリートの打設に工事監理者が立ち会っているのであれば、当社がコンクリート打設を強行したなどとは言えないことを認めておりますので、その人物の写真と音声データを証拠として裁判所に提出致しました。
証拠を確認したい方は、ご連絡いただければ、厳選のうえご提示致しますので、ご連絡ください。
証拠写真は
こちら
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅻ)その1
2018-08-03
1)以前にお伝えしました通り、当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、被告愛知県は、アンカーフレーム施工が不可能であった事実はないと平然と主張していました。この被告愛知県の主張に対しては、構造設計担当者がアンカーフレーム施工が不可能であったことを認める発言をしておりましたので、その発言を録音した音声データも公開させていただきました。
→
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅸ)
2)すると今度は、被告愛知県は、当社が勝手に捨てコンクリートを打設してしまい、そのためアンカーフレーム施工ができなくなったなどと主張してきました。しかし、当社が提出した施工報告書には検査合格の押印もいただいておりますので、地業工事(基礎砕石)・地業工事(基礎捨てコン打設)・直接仮設工事(基礎墨出し)の検査合格の押印がされた各施工報告書を公開させていただくことと致しました。
詳しい内容に関しては
こちら
株式会社逸和工務店本社・資材庫・専用駐車場 全面リニューアル随時工事中
2018-07-27
http://www.itsuwa.com/publics/index/10/&anchor_link=page10_52#page10_52
株式会社逸和工務店本社・資材庫・専用駐車場 全面リニューアル工事中
2018-07-10
http://www.itsuwa.com/publics/index/10/&anchor_link=page10_52#page10_52
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅺ)
2018-02-01
当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、
当社は、施工計画書の表紙となる工事打合簿(甲40の1)等を証拠として裁判所に提出しておりますが、被告愛知県は、「施工計画書が改ざんされている」と主張し、当社が提出したと主張する施工計画書の表紙となる工事打合簿(乙1の1)等を証拠として裁判所に提出しました。そこで、
当社は、被告愛知県に対し,行政文書開示請求をしたところ、当社が証拠として裁判所に提出した工事打合簿
(甲40の1)
と同様の工事監督員の捺印がされた工事打合簿が開示されました
。また被告愛知県が「裁判において改ざんされていると主張している施工計画書の該当部分
(アンカーセット作業フロー図)
」については、「県が行う訴訟事務に関する情報であって、公にすることにより、当該訴訟に係る当事者としての県の地位を不当に害するおそれがあるため」との理由で開示されませんでした。被告愛知県は、「施工計画書
(アンカーセット作業フロー図)
が改ざんされている」と主張しながら、被告愛知県が保管している施工計画書の該当部分
(アンカーセット作業フロー図)
を「県の地位を不当に害するおそれがある」との理由で開示拒否し、裁判においても証拠として提出しておりません。これにより「施工計画書
(アンカーセット作業フロー図)
が改ざんされている」との被告愛知県の主張が虚偽であることは明らかとなり、被告愛知県は虚偽であることを知りながら主張していること、その虚偽主張をするために証拠書類を隠蔽していることも明らかとなりました。被告愛知県が裁判において虚偽、隠蔽を繰り返していることはこれまでもお知らせしてきた通りですが、またしても新たな虚偽、隠蔽が明らかとなりましたので、皆様にお知らせ致します。
証拠資料は
こちら
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅹ)
2017-11-06
当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、
1)被告愛知県は、
平成27年8月24日施工の基礎コンクリートの強度試験成績書(合格)
を『一切見ていない』と主張しております。しかし、当社は平成27年11月10日の工事打合簿と共に
平成27年8月24日施工の基礎コンクリートの強度試験成績書(合格)
を提出し、その工事打合簿には押印もいただいております。被告愛知県は、当社が提出した
平成27年8月24日施工の基礎コンクリートの強度試験成績書(合格)
を保管しているにもかかわらず、『一切見ていない』などと主張し、これを隠蔽しているため、その押印された工事打合簿と試験成績書を公開させていただくことと致しました。
2)被告愛知県の県職員は
県職員として有るまじき態度
をなしたことにつき当社に謝罪をしましたが、当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、被告愛知県は、最初は謝罪した事実自体を否認し、その後当社が具体的な謝罪文言を音声データに基づき一字一句違わず主張すると、今度は、謝罪した事実は認めるが、当社主張のとおりの態度であったことを認めたわけではない、と主張を変遷させました。その
謝罪の場には6名の県職員がいた
のですから、県職員らが口裏合わせをして謝罪の事実を隠蔽しようとしたとしか考えられません。音声データがなければ、このような明らかな事実さえ隠蔽されて無かったことにされてしまうところでした。皆様もご注意ください。皆様の注意喚起のためにも、その音声データを公開させていただくことと致しました。
3)被告愛知県は
愛知県請負契約約款及び
建築基準法に違反
したことについても当社に謝罪をしておりますので、その音声データについても併せて公開させていただくことと致しました。
証拠資料は
こちら
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅸ)
2017-09-04
1)当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、被告愛知県は、当社が配筋検査には合格していないなどと繰り返し主張しています。しかし、当社が提出した施工報告書には検査合格の押印もいただいております。被告愛知県は、当社が提出した施工報告書を保管しているにもかかわらず、これを隠蔽しているため、鉄筋工事(基礎配筋)、型枠工事(基礎型枠)、コンクリート工事(基礎コンクリート)の検査合格の押印がされた施工報告書を公開させていただくことと致しました。
2)また、当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、被告愛知県は、アンカーフレーム施工が不可能であった事実はないと平然と主張しています。しかし、構造設計担当者がアンカーフレーム施工が不可能であったことを認める発言をしておりますので、その発言を録音した音声データも公開させていただくことと致しました。
※音声データを文書化しましたので読みながら再生していただくと聞き取りやすいです。
被告愛知県が訴訟に至っても如何に出鱈目なことをしているのかを皆様にもお知りいただければ幸いです。
証拠資料は
こちら
事業拡大による【求人募集】のお知らせ
2017-08-31
弊社では9月1日より「現場監督」「設計・監理・コンサルティング」「構造物の調査・検査」の従業員を募集致します。
詳しくはお問合せください。
お問合せは
こちら
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅷ)
2017-07-12
当社が
被告愛知県
を提訴していることは既にお知らせしている通りですが,
被告愛知県
は,平成29年度の一般競争入札の公告において,突如,競争参加資格要件として,過去に事例のない項目「(16) 愛知県が発注した建設工事に関して,愛知県との間で係属中の訴訟(裁判外紛争解決手続きを含む)の当事者でないこと。」を追加しました。それに加えその要件は,当社が入札に参加できる「西三河建設事務所管内」の当社が該当する「建設工事業の総合点数」の入札公告についてだけ追加されております。西三河建設事務所管内以外の入札公告及び西三河建設事務所管内の入札公告でも当社が該当しない建設工事業の総合点数を要件とする入札公告では,その要件は追加されておりません。
つまり,これは明らかに
被告愛知県
が当社だけを狙い撃ちにするためだけに入札参加要件を追加したものです。このように特定の会社を除外するためだけの要件を設けることは,一般競争入札の本旨に反するものと言わざるを得ません。また,
被告愛知県
に逆らう会社には,如何なる理由があろうとも,工事を発注しないという独裁行政は,決して許されません。当社は,このような独裁的思想の
被告愛知県
の職員を必ず追及し,公の場に顕在化します。
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅶ)
2017-06-12
当社は,平成27年12月7日付けで,「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」において,
工事監理者による善管注意義務違反及び請負者に対する多数の虚偽等の不誠実行為により,品質,工期,費用等の面から工事の適正な履行が不可能と判断したため,被告愛知県に対して「工事関係者に対する措置請求」を申し出ましたが
,被告愛知県からは,同月16日付けで,「事実に反しており応じられません」とだけ回答がありました。当社としましては,録音等の確実な証拠がありましたので,もう一度内容を精査するよう求めましたが,被告愛知県の建設部建設総務課契約第一グループの担当職員は,「
職員は歯車なのでひとりひとりそんな人格は無い
ものですから、組織として確認をしたんで。…」と述べ,一切取り合ってくれませんでした。その後,当社は,この件に関し,被告愛知県に対して情報開示請求を行いましたが,被告愛知県では,知立建設事務所に書面で照会し,その回答書面だけを根拠に,「事実に反しており応じられません」と回答したことが判明しております。また,知立建設事務所の回答書面に書かれていた内容は,事実に反する(当社の録音等の証拠に反する)ものばかりでした。被告愛知県は,当社に録音等の確実な証拠があるにもかかわらず,それを確認することもなく,独自に調査することもなく,問題の当事者でもある知立建設事務所の回答書面を鵜呑みにして回答してきたのであり,措置請求に対してこのような杜撰な調査しか行わないのであれば,措置請求の存在価値は皆無と言わざるを得ません。なお,
当社の証拠を確認したい方は,ご連絡いただければ,厳選のうえご提示いたしますので,ご連絡ください。
1
2
3
株式会社逸和工務店
〒444-0007
岡崎市大平町字新寺37番地1
────────────────
・総合建設業
・土木工事業
・不動産業
────────────────
・愛知県知事許可
(特-3・般-3)
────────────────
http://www.itsuwa.com/
モバイル版はこちら!!
▲ページトップへ戻る
|
トップページ
|
会社案内
|
施工実績
|
ITSUWA ビルディング
|
ISO認証取得
|
お問い合わせ
|
個人情報保護方針
|
サイトマップ
|
Copyright © 株式会社逸和工務店. All Rights Reserved.
表示:
スマートフォン
|
パソコン