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8年の軌跡 Part11 『議会』

8年の軌跡 Part11 『議会』
 
8年の軌跡として「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」の出来事を当時現場担当従業員らの記録と裁判所提出済証拠をもとに振り返って掲載しますのでご覧ください。
 
主な登場人物の相関図はこちら
 
Part11『議会』
議会(県議会)とは
私たちの愛知県を、明るく住みよい郷土にしていくことは、県民の共通した願いです。しかしながら、県の運営を決めるために、県民が一堂に集まることは不可能です。そこで県民の声を県政に反映させるために、代表として選ばれた県議会議員が話し合いを行い、県政に関する基本的な事項を決めるため、県議会が設けられています。このような機関を議決機関といいます。県議会で決められたことは、知事部局、教育委員会、公安委員会などにおいて実施されますが、実際に仕事をするこれらの機関を、執行機関といいます。
県議会議員知事は、それぞれ選挙によって選ばれた独立した機関であり、この両者がお互いの立場で県民生活向上のため努力しています。
 
上記が愛知県議会のあるべき姿であるようだ。
そこで、愛知県議会の会議録を閲覧してみると議会の場で公園緑地課長が臆面もなく虚偽発言をしていたことが判明したので紹介したい。
 
(主な質疑)《議案関係》令和2年12月9日
【安井伸治委員】
第173号議案の(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事の訴えの提起について質問する。施工不良に対して損害を被るのは県であるが、なぜ県が反訴しなければならないのか。
【公園緑地課長】
本定例議会に提出した訴えの提起は、公園整備工事の契約を解除したところ、請負者から損害賠償請求の訴訟を提起されたことに対し、反対に県から当該工事の施工不良部分に係る原状回復費用等を請求するための反訴を提起するものである。
(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事は、平成27年2月に株式会社逸和工務店と工事請負契約を締結したが、その基礎工事で多数の施工不良が発生し、是正に向けた指示を再三行ったものの事態の改善が見込めず、工期内の完了が不可能であると判断し、平成28年1月29日に契約を解除した。契約解除後、施工済部分の検査を同年2月12日に実施し、合格部分に対する工事費用の精算について、同年3月29日に請負者へ通知した。一方、請負者に対し、不合格部分の撤去及び原状回復を求めていたところ、同年3月30日に請負者から損害賠償請求訴訟を提起され、現在まで係争中である。
今回の議案は、施工済箇所のうち、基礎杭は合格としたが、不合格となった基礎コンクリート等を撤去するために要する原状回復費用等を相手方に請求するため、反訴するものである。
【安井伸治委員】
なぜ毅然とした態度で、県から訴訟を起こさなかったのか。
建設部門では今回のような訴訟を過去10年間に行ったことはあるか。
【公園緑地課長】
建設部門では、過去10年間において工事請負者の施工不良により訴訟に至った事案はな い。
【省略】
【安井伸治委員】
相手方からの訴訟及び反訴に勝訴する可能性はどれぐらいか。
【公園緑地課長】
訴訟を担当している弁護士からは、反訴すべき事件であり、理論上は負けないとの見解である。
【安井伸治委員】
相手方からの訴訟に対して4年以上が経過したが、勝てるか不明な状況である。反訴に対して県の顧問弁護士を立てるのでなく、専門性の高い弁護士を立てるべきではないか。企業庁所管の衣浦3号地護岸工事の訴訟でも、県が勝てるといわれた裁判に負けた状況を踏まえると、弁護士の能力ではなく専門性は非常に重要である。弁護士団を組織するなどして、この裁判に臨んでほしい。また、県の発注工事の施工管理もしっかり対応してほしい。
 
以上が会議録である。
 
公園緑地課長の虚偽発言とは、
・平成28年3月4日 出来形検査の結果等について(通知)より
抜粋:(不合格部分の撤去に当たっては、)本県が撤去・処分を行います。
従いまして、合格部分と不合格部分を合わせて現況のまま引渡しを受けます。
 
・平成28年3月29日 確認検査の結果等について(通知)より
抜粋:今後、本県が貴社に変わって撤去等を行いこれに要した費用を請求します。
 
二度にも渡りねちねちと被告愛知県は、自らが撤去等を行うと一方的に当社へ通知しておきながら、議会では「不合格部分の撤去及び原状回復を求めていた、」などと公園緑地課長は、事実に反する事を臆面もなく虚偽発言をしているのである。この虚偽発言に於いても、当社は、被告愛知県の指示にも従わない無茶苦茶な施工業者との印象が世間一般的についてしまったのである。
 
質問した委員は、県民生活向上のため努力を日々しているとは思うが、
県が勝てるといわれた裁判に負けた状況を踏まえると、弁護士の能力ではなく専門性は非常に重要である。弁護士団を組織するなどして、この裁判に臨んでほしい。」などと発言をされると被告愛知県が正しいと決めつけて質問したとも取られかねないので、当社の意見を聴くなど、精査して(非道ないじめ、嫌がらせによる工事の進行の妨害、隠蔽、捏造,改竄、改変、私文書偽造という犯罪行為、endlessにあり過ぎて全て紹介できていない出鱈目監理報告書や作り話しの確認等)再度、議案を提出して質疑して頂きたいものである。何よりも専門性のある弁護士で組織するには、多額の税金が使用される事になるので、その前に是非、当社ホームページの、お問い合わせフォームから委員のご連絡お待ちしております。
 
当社が提出した録音データ等の証拠により、被告愛知県の主張が虚偽であることは、明らかであり、被告愛知県による当社従業員に対する一連の非道ないじめ・嫌がらせ行為は、公権力による人権侵害行為であることも明らかである。これらの非道な行為を矢野勝也、三宅安(やすし)、天谷重治、野本敬弘、中西昌典、桜井種雄、山田貴広、そして現在、公園緑地課長である北川善己(よしき)ら8名が結託し集団で繰り返し行ってきたことが絶対に許されるものではない事を、県民生活向上の為の議会によっても明らかにされることを期待している。
※志を持って職務を全うされている愛知県職員の方々との区別をする為に実名を記載しています。
 
俺はもう一度言う、国民から集められた税金は、公共サービスとして使われ、公務員の給料もすべて国民の税金から払っている。国民から集められた税金は、公共サービスとして使われる税金であるはずであるが、矢野勝也、三宅安(やすし)、天谷重治、野本敬弘、中西昌典、桜井種雄、山田貴広、北川善己(よしき)ら8名の自己保身の為に惜しみもなく使われている。また、非道ないじめ、嫌がらせによる工事の進行の妨害(隠蔽、捏造,改竄、改変、私文書偽造という犯罪行為)を結託して集団で繰り返し行っていた三宅安(やすし)、天谷重治、野本敬弘、中西昌典、桜井種雄、山田貴広、北川善己(よしき)らの給料もすべて国民の税金から払っているという事を忘れてはいけない。結局のところ、お前たちは我々国民を愚弄しているから、お前たちが得意とする団体戦、即ち口裏合わせをして数の力で、相手を陥れる事が出来てきたのだろうが、このような不正行為が何時までも、罷り通るなどと思うなよ、録音データ、まだまだ温存している証拠によりお前たちの悪行が終幕する日は、刻々と近づいているのだ。
天知る地知る我知る人知る

「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」には交付金が交付されてる。
即ち日本国民の問題でもある。

Part11 予告 『噓だらけの工事監理報告書その2』
次回は10月23日配信予定です。
お楽しみに。
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