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8年の軌跡 Part16『進行協議 令和元年11月22日 後編』

8年の軌跡 Part16『進行協議 令和元年11月22日 後編』
 
8年の軌跡として「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」の出来事を当時現場担当従業員らの記録と裁判所提出済証拠をもとに振り返って掲載しますのでご覧ください。
 
主な登場人物の相関図はこちら
 
Part16『進行協議 令和元年11月22日 後編』
目的
令和元年11月22日の進行協議期日における本学習館の施工現場見分において、当社(原告)の目的は、(建物の)基礎の出来形の梁せい及び梁幅を測定し、出来形不足がないこと(梁せい及び梁幅が設計値以上あること)を確認する為、前回とは異なり、梁端部(フーチング【柱脚の最下部を拡大した部分】がある場合は、フーチング端部)から200㎜の箇所を測定箇所とし、一定の基準地点を設けて測定することとした。つまり、被告愛知県が決めた任意の箇所(進行協議期日 令和元年10月18日)で測定しても、一定の基準を設けて測定しても、出来形全体にわたり出来形不足がないこと(梁せい及び梁幅が設計値以上あること)を確認し、明らかにしようとするものである。
 
 
11月22日進行協議期日の出席者は、裁判所関係者6人程度、被告愛知県からは、8人程度が出席していた。被告愛知県職員8人程度に対し、国民から集められた税金がどれ程支払われているのだろうか。そして、非道ないじめ、嫌がらせによる工事の進行の妨害(隠蔽、捏造,改竄、改変、私文書偽造という犯罪行為)を結託し、集団で繰り返し行っていた矢野勝也、三宅安(やすし)、天谷重治、野本敬弘、中西昌典、桜井種雄、山田貴広、北川善己(よしき)は、誰一人と今回も出席をしていないのである。合点がいかない「闇」である。
当社からは、俺と参戦してくれた仲間5人、弁護士の8人であった。
※志を持って職務を全うされている愛知県職員の方々との区別をする為に実名を記載しています。
 
 
後編
 
被告職員板倉 (I)地点での説明
被告職員板倉は、「こちらのアンカーボルトも先程と同様で、下に大きく落ち込んで埋まっております。」、「上の土台と緊結できないので、土台を固定できない状態となっております。」と説明したが、被告職員板倉は、土台アンカーボルト高さの測定は行わなかった。
結果
通常、土台アンカーボルトの設置は、型枠に固定するものである。施工精度を保つ為には、型枠を組立てる工程になってから、土台アンカーボルトの設置を行いたいと申し出たが、被告職員板倉が説明したように矢野勝也は、土台アンカーボルトを鉄筋に縛るという奇想天外な施工をさせたのである。型枠を組立てない不安定な設置方法で、施工誤差±3㎜で施工することなど不可能な事も理解もできない、設計者であり監理者そして被告愛知県の監督員でもある矢野勝也は、被告職員板倉が説明した通り、土台アンカーボルトを鉄筋に番線で固定するように強要したのである。土台アンカーボルトを鉄筋に番線で固定したのを確認した後、矢野勝也は基礎コンクリート打設に終始立会(監理)をしていたのである。しかし、被告愛知県は、矢野勝也のコンクリート打設の立会を認めると、被告職員板倉が説明した通り、土台アンカーボルトを鉄筋に番線で固定するように強要した事実を認めることになる。この事を、恐れ、コンクリート打設に立会をしていないなどと、虚偽の主張を繰返しているのである。しかし、コンクリート打設状況(コンクリート立会検査)の写真に矢野勝也は、はっきり写っている。それだけでなくコンクリート打設に出入りした延べ29名もの関係者も周知している。それにも関わらず現在もコンクリート打設に立会していないと平然と噓をつく矢野勝也、それに同調し続けている被告愛知県には、ヤバさしかないのだ。
 
原告当社 (I)地点での説明
コ梁せい
設計値800㎜のところ、809㎜あることが確認された。(合格)
コ梁幅
設計値475㎜のところ、478㎜あることが確認された。(合格)
コ’梁せい
設計値800㎜のところ、811㎜あることが確認された。(合格)
コ’梁幅
設計値475㎜のところ、480㎜あることが確認された。(合格)
 
被告職員板倉(公園緑地課 課長補佐)(A)地点での説明
A地中梁の断面不足(梁せい・梁幅)
被告職員は、梁せい3箇所・梁幅1箇所を測定した。また、被告職員板倉は、地中梁の施工誤差として規定されているのが0~+20㎜であると説明し、全ての部分(どこで計測しても)で基準値を満足させなければならないと説明し、計測した箇所で不足(マイナス)している箇所があれば全てアウト(取り壊す)になりますと説明した。
 
結果
被告職員板倉は、基礎は、1㎜でもマイナス部分があれば全て「壊せ」と社会通念上有り得ない説明をしたのである。しかし、JASS5(日本建築学会)によると基礎の断面寸法の許容差の標準値は、-10㎜~+50㎜であるから全く問題は無い。
 
原告当社 (A)地点での説明
ア梁せい
設計値800㎜のところ、809㎜あることが確認された。(合格)
ア梁幅
設計値450㎜のところ、450㎜あることが確認された。(合格)
ア’梁せい
設計値800㎜のところ、800㎜あることが確認された。(合格)
ア’梁幅
設計値450㎜のところ、451㎜あることが確認された。(合格)
ア’’梁せい
設計値800㎜のところ、810㎜あることが確認された。(合格)
ア’’梁幅
設計値450㎜のところ、452㎜あることが確認された。(合格)
 
 
被告職員板倉は10月18日の進行協議期日と同じ事を繰り返し、地中梁天端から180㎜又は70㎜にあるべき土間補強筋の高さがかなり沈降していると繰り返し説明をした。
土間補強筋の高さを地中梁天端から、180㎜又は70㎜の位置にあるのが最も良い状態となるので、一番鉄筋の引っ張りに対する抵抗力が効く180㎜又は70㎜の位置にあるべきものと説明をした。
しかし、それは、全くの出鱈目である。
被告職員板倉が説明するように、土間スラブ打継補強筋の設置高さを基礎梁(地中梁)天端から180㎜の高さに設置すると、土間スラブ打継補強筋の設置高さが1㎜でも高くなればかぶり不足となるため、施工者としては当然180㎜より高くならないように180㎜以下に取り付けることになる。180㎜以下に取り付けた場合又は仮に土間スラブ打継補強筋が下がった場合でも、基礎梁(地中梁)天端から108㎜より下がらなければ、即ち72㎜下がっていても、引っ張りに効くスラブ下端筋を通すことができ、基礎梁(地中梁)と土間スラブは一体化となるのである。更に、被告職員板倉が土間スラブ打継補強筋の設置高さを基礎梁(地中梁)天端から70㎜に設置すると説明した箇所については、設計図書の通り施工すると、スラブ下端筋を分断することになる。仮に基礎梁(地中梁)天端にスラブ下端筋を設置した場合には、スラブ下端筋を通すことは出来ても、土間スラブ下のかぶりが100㎜以上となってしまうだけでなく、スラブ上端筋とスラブ下端筋の鉄筋相互のあきが18㎜以下となり公共建築工事標準仕様書及び、設計図書(配筋標準図1)に違反することになるのである。もとより、一級建築士矢野勝也の設計ミスであったことも明らかとなった。
 
要するに、
鉄筋が大幅に沈んでいるのでは無く、鉄筋と鉄筋がクロス(交差)する箇所だけでも20㎜程度は低くなるので、鉄筋の位置やかぶりを公共建築工事標準仕様書及び、設計図書(配筋標準図1)に適合するように、許容値範囲内で鉄筋位置を上下しながら施工したことを大幅に沈んだなどと、出鱈目な説明をしたのである。そもそも本件工事請負契約解除の解除理由とはされていない、「土間補強筋の設置状況」を恰も解除理由であるかのように、被告職員板倉は説明をしたのである。
 
 
被告職員板倉 (J)地点での説明
被告職員板倉は、基礎フーチングの中に有機物である木片が埋め込まれており、将来的には腐ってしまって穴があくことが考えられるとの説明をした。
結果
実際は、基礎フーチングの角に数センチの木片の埋込はあるが、鑑定に於いても構造耐力に影響を及ぼすことはないので無収縮モルタル補修すれば問題は無いとの結果がでている。
 
原告当社 (J)地点での説明
サ梁せい
設計値800㎜のところ、806㎜あることが確認された。(合格)
サ梁幅
設計値475㎜のところ、479㎜あることが確認された。(合格)
 
 
被告職員板倉 (K)地点での説明
被告職員板倉は、コールドジョイント(コンクリートとの間が完全に一体化していない継目)の箇所を説明したが、俺の指摘により目視に於いてもコールドジョイントではないと判定できる捏造箇所が確認された。その後、被告職員板倉は、「あそこの壁は構造体ですか?」と質問したので、俺は、その箇所がハンチ(柱に接する梁部分を斜めに大きくしてあること)になっているが、図面だと真っ直ぐだ(ハンチになっていない)が、そこの事かと確認すると、被告職員板倉は、「図面を持っていないので」と回答し、「お互いに」(図面)を確認するということになった。実際は、(矢野の指示により、)ハンチの施工をしたが、矢野勝也らは、ハンチとする計画変更調書等の提出を怠っていたのである。それどころか、ハンチにした追加工事代金の指示協議書も支払いも無いのである。
その後、被告愛知県の提出書類では、「ひび割れがあれば構造上影響のある構造体ではないかと原告代表者に、確認したところ、原告代表者からは、明確な回答はなかった。」などと、この期に及んでも虚偽の記載をしているのである。ビデオカメラがなければ、とんでもないことになるところであった。
結果
令和4年8月31日鑑定した6か所全てコア抜き(基礎梁に円筒形の穴を空けること)した結果、コールドジョイントは無かった。
被告職員板倉は、10月18日の進行協議期日に於いて「コールドジョイントが入っており、表側から裏側まで貫通している」と全くのでっち上げにより当社を散々苦しめて置きながらも未だに謝罪はないのである。
 
原告当社 シ・ス(K)地点での説明
シ梁幅
設計値475㎜のところ、479㎜あることが確認された。(合格)
ス梁せい
設計値800㎜のところ、820㎜あることが確認された。(合格)
ス梁幅
設計値450㎜のところ、453㎜あることが確認された。(合格)
 
 
被告職員板倉 (B)地点での説明
被告職員が計測したところ、柱脚アンカーボルトの平面位置が22㎜の芯ずれとのことであった。
結果
俺は、被告愛知県がアクリル板で作成したベースプレートで「実測値を元に穴あけ」(甲40の1,2)の方法を説明し、(B種による施工に変更する指示があったため、)フレームを組まないと、今までの経験上、(B種では、芯ずれする可能性がある為、芯ずれした場合の対処方法は、)「実測値を元に穴あけ」(甲40の1,2)ではないと無理だということで、何度かメールで、やり取りをした結果、被告愛知県が了解(確認)したのでB種による施工をしたと説明をした。
 
原告当社 (B)地点での説明
イ梁せい
設計値800㎜のところ、801㎜あることが確認された。(合格)
イ梁幅
設計値475㎜のところ、476㎜あることが確認された。(合格)
 
 
被告職員板倉 (C)地点での説明
被告職員板倉は、フーチング仕上がりの天端欠け箇所及びセパレータ(対面する型枠の間隔を保持するためのφ7mm程度の金具のこと)が飛び出した箇所を説明したが、俺から、爆裂と被告愛知県は主張しているが(乙7・30頁、乙13・34頁「コンクリート仕上げ被告測定No.⑥セパレータかぶり不足によるコンクリート爆裂」と記載)、配筋の関係でセパレータを配筋の外側に取り付けなければならなかったためにコンクリート打設時にセパレータが外に出てしまったのであり(甲90参照)、爆裂(鉄筋が錆で膨張してコンクリートを押し出した状態)ではないと説明した(乙13・88頁写真(セパレータには錆がない状態)参照)。
要するに
側面に設置されていたセパレータ(対面する型枠の間隔を保持するためのφ7mm程度の金具のこと)によりコンクリートが欠けたのであり、セパレータによるコンクリート爆裂などとは、破廉恥極まりない作り話しである。
 
原告当社 (C)地点での説明
ウ梁せい・梁幅
令和元年10月18日の進行協議期日において測定され、出来形不足がないことは確認されている。(合格)
 
 
原告当社  地点での説明
被告愛知県が、地中かぶり厚測定No.10として39㎜と主張する箇所(乙7・29頁、乙13・28頁)のスペーサー(仮設材)のかぶりが、確実に40㎜以上あることが確認された。これに対し、被告職員板倉から、錆が発生するものなのでスペーサー(仮設材)としては認められないとの説明があったが、俺は、土間補強筋を支えるための仮設であるので、スペーサー(仮設材)であり、スペーサー(仮設材)については建築基準法にかぶり厚さの基準はないと説明した後、俺は、被告職員板倉に対して、「いずれにせよ(かぶり厚さは40㎜以上)あるのでいいですよね」と確認した。
結果
必要なかぶり厚さは、確保されており、事実とは異なる被告愛知県による捏造であることが明らかとなった。
 
 
番外編
突如、被告職員板倉は、今回進行協議期日に於いて、施工現場見分の対象外であるにも関わらず、「土台アンカーボルトを設置しなおすとして試験施工計画書を出して試験施工をすることになっていたが、その承認前に原告が試験施工をしてしまった」と発言をした。これに対し、原告代表者は、「矢野勝也がOKを出したので施工した。」と(甲199参照)説明した。
結果
矢野勝也から、「三宅様との本日の打合せで、明日より斫りに入る旨を了承頂きました。」と当社従業員宛のメール着信(甲199参照)を確認してから試験施工をしており、被告職員板倉は、裁判所関係者の面前で「承認前に原告が試験施工をしてしまった」虚偽の発言をしたのである。
 
まとめ
まず、令和元年11月22日の進行協議期日における本学習館の施工現場見分において、原告当社が測定した梁せい及び梁幅に於いて、出来形測定結果は、全体にわたり出来形不足がないことが確認できた。
本件訴訟における被告愛知県の主張、工事監理報告書(乙7)及び出来形報告書(乙13)には、事実と異なる捏造箇所があることが明らかとなった。
 
地方公共団体愛知県のヤバさが浮き彫りになった進行協議期日であった。それでも、矢野勝也、三宅安(やすし)、天谷重治、野本敬弘、中西昌典、桜井種雄、山田貴広、北川善己(よしき)らは、自己保身の為に、今現在も恐らく悪巧みを思案していることであろう。お前らは気が付いてないようだが、お前らのしていることは所詮、言葉遊びに過ぎない。即ち不都合なこともお前らの都合の良い解釈で、意のままにしてきた。常に団体戦で結託し、相手を陥れたり、騙しているにすぎないのである。だから、現場(進行協議期日)では、勝てないのだ。しかも俺は野戦が強いのだ。www(草)
 
お前たちがしてきた、道理に反するようなことが、平気で通用することになれば、この世に正義は行われなくなる。
お前たちが強要した、無理が権力を背景にして通用している様では、正論は通らなくなる。
このような事が、俺たちの街で絶対にあってはいけないのである。
 
それにしても、雨が降る中、仲間たちは活躍してくれた。本当に最高のチームワークだった。
俺が測定数値を読み上げると、みんなもそれに追随して測定数値を読み上げる最後の測定箇所でパーフェクトで合格が決定した瞬間の読み上げは本当に感動した。進行協議期日が終了した頃には雨もやんでいた。俺の8年は「闇」の雨が降り続いているがこの日のようにいつかは、雨がやみ(闇)、心から笑える日々が訪れると信じている。 Thanks everyone!
 
「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」には交付金が交付されている。
即ち日本国民の問題でもある。
 
Part17 予告 『不思議』
 
次回は11月27日配信予定です。
お楽しみに。
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