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8年の軌跡 Part15『進行協議 令和元年11月22日 前編』

8年の軌跡 Part15『進行協議 令和元年11月22日 前編』
 
8年の軌跡として「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」の出来事を当時現場担当従業員らの記録と裁判所提出済証拠をもとに振り返って掲載しますのでご覧ください。
 
主な登場人物の相関図はこちら
 
Part15『進行協議 令和元年11月22日 前編』
目的
令和元年11月22日の進行協議期日における本学習館の施工現場見分において、当社(原告)の目的は、(建物の)基礎の出来形の梁せい及び梁幅を測定し、出来形不足がないこと(梁せい及び梁幅が設計値以上あること)を確認する為、前回とは異なり、梁端部(フーチング【柱脚の最下部を拡大した部分】がある場合は、フーチング端部)から200㎜の箇所を測定箇所とし、一定の基準地点を設けて測定することとした。つまり、被告愛知県が決めた任意の箇所(進行協議期日 令和元年10月18日)で測定しても、一定の基準を設けて測定しても、出来形全体にわたり出来形不足がないこと(梁せい及び梁幅が設計値以上あること)を確認し、明らかにしようとするものである。
 
11月22日進行協議期日の出席者は、裁判所関係者6人程度、被告愛知県からは、8人程度いたが、被告愛知県職員8人程度に対し、国民から集められた税金がどれ程支払われているのだろうか。そして、非道ないじめ、嫌がらせによる工事の進行の妨害(隠蔽、捏造,改竄、改変、私文書偽造という犯罪行為)を結託し、集団で繰り返し行っていた矢野勝也、三宅安(やすし)、天谷重治、野本敬弘、中西昌典、桜井種雄、山田貴広、北川善己(よしき)は、誰一人と今回も出席をしていないのである。合点がいかない「闇」である。
当社からは、俺と参戦してくれた仲間5人、弁護士の8人であった。
※志を持って職務を全うされている愛知県職員の方々との区別をする為に実名を記載しています。
 
今回も雨が降り頻るなか第2戦の幕が切って落とされた。
前回(令和元年10月18日)の進行協議期日において、雨脚が激しくなった為、中断となった、オ 地点から行われた。
 
 
原告当社 オ 地点での説明
被告愛知県は、のフーチング仕上がり天端の欠けがフーチングの角全体に及んでいるかのように主張していたが、実際には25㎜にすぎないことが確認された。なお、被告職員板倉が指定した箇所においても測定したが、やはり35㎜にすぎず、被告が主張するようにフーチングの角、全体に及ぶような天端欠けがないことが確認された。被告愛知県による捏造であった。
被告愛知県は、の柱脚アンカーボルトに大きな傾きがあると主張しているが、指矩(さしがね)及び水平器を使用して検証した結果、実際には柱脚アンカーボルトの傾きはほとんどないことが確認された。被告愛知県による捏造であった。
 
 
原告当社 (D)地点での説明
梁せい
設計値800㎜のところ、822㎜あることが確認された。(合格)
梁幅
設計値450㎜のところ、451㎜あることが確認された。(合格)
 
被告職員板倉 (D)地点での説明
被告愛知県がスペーサーのかぶり不足を主張した箇所を計測したところ、33~34㎜であった。
 
上記に対して
仮にスペーサーにおいて、かぶり厚さが必要だとしても、この箇所は、コンクリート仕上げがあるので、かぶり厚さは30㎜でも問題はないと主張した。
 
 
原告当社 (E)地点での説明
キ梁せい
設計値800㎜のところ、816㎜あることが確認された。(合格)
キ梁幅
設計値450㎜のところ、450㎜あることが確認された。(合格)
キ’梁せい
設計値800㎜のところ、811㎜あることが確認された。(合格)
キ’梁幅
設計値450㎜のところ、451㎜あることが確認された。(合格)
 
被告職員板倉 キ(E)地点での説明
被告職員が柱脚アンカーボルトの平面位置のずれを計測したところ、16㎜の芯ずれとのことであったが、その計測方法は間違っており、奥側のアンカーボルトだけに穴を合わせていたのである。そもそも基準となる墨(通り墨)を無視した、全く意味のない測定であった。
 
結果
「施工計画書」(甲40の1,2)にて、芯ずれした場合の対処方法を被告愛知県から許可を取っているので、仮に16㎜の芯ずれしていたとしても対処できたのである。「施工計画書(芯ずれした場合の対処方法)」(甲40の1,2)を隠蔽した被告愛知県の言い掛かりである。
 
 
被告職員板倉(F)地点での説明
被告職員がスペーサーかぶりを計測したところ、28㎜とのことであったが、上はスラブ(鉄筋コンクリート造(RC造)の床)がくるので、条件の悪い一番下で計測したところ、30~31㎜あった。その隣りのスペーサー(乙7・29頁、乙13・62頁で「鉄筋かぶり厚測定No.41」として「35」㎜と報告された箇所)も計測した結果、かぶり40㎜あることが確認された。
結果
本件訴訟における被告愛知県の主張、工事監理報告書(乙7)及び出来形報告書(乙13)は、事実とは異なる捏造で作成されていたことは明らかとなった。
 
原告当社 (G)地点での説明
ク梁せい
設計値800㎜のところ、804㎜あることが確認された。(合格)
ク梁幅
設計値450㎜のところ、452㎜あることが確認された。(合格)
ク’梁せい
設計値800㎜のところ、833㎜あることが確認された。(合格)
ク’梁幅
設計値450㎜のところ、455㎜あることが確認された。(合格)
ク’’梁せい
設計値800㎜のところ、819㎜あることが確認された。(合格)
ク’’梁幅
設計値450㎜のところ、453㎜あることが確認された。(合格)
ク’’’梁せい
設計値800㎜のところ、815㎜あることが確認された。(合格)
ク’’’梁幅
設計値450㎜のところ、451㎜あることが確認された。(合格)
 
被告職員板倉 (G)地点での説明
被告職員板倉は、土台アンカーボルト6本(No.91~96)の設置忘れ箇所を説明した。
結果
図面の位置には、基礎梁の中央に主筋(上端筋)がある為、土台アンカーボルトを設置することは、不可能であった為、基礎コンクリート打設に終始立会をしていた、設計者であり被告愛知県の監督員でもある監理者矢野勝也にコンクリート打設前に設置不可能である土台アンカーボルト6本について再度確認をした結果、設置しなかったのである。矢野勝也は基礎コンクリート打設に終始立会をしており土台アンカーボルト6本を設置していない事も目視しているにも関わらず「設置忘れ」とは、出鱈目な言い分である。
 
※念の為付け加えておくが、現場に出入りした人員延べ29名は、コンクリート打設に立会をしていた矢野勝也を目の当たりにしているのである。
 
被告職員板倉 (H)地点での説明
被告職員板倉は、「大きく1本土台が落ち込んでいるのが確認できる」、「土台アンカーボルトが、元々設置する時に、こういった鉄筋などに番線などで固定してコンクリート打設するんですけども、こちらの鉄筋については、それが緩んでしまったのかちょっと原因は分かりませんが、下に落ち込んだ状態でコンクリートが固まってしまった。」、「施工誤差±3㎜で設置することになっております。」などと説明した。
結果
通常、土台アンカーボルトの設置は、型枠に固定するものである。施工精度を保つ為には、型枠を組立てる工程になってから、土台アンカーボルトの設置を行いたいと申し出たが、被告職員板倉が説明したように矢野勝也は、土台アンカーボルトを鉄筋に縛るという奇想天外な施工をさせたのである。しかも、土台アンカーボルトの埋込み部分は、5cm~10cm程度しかない不安定な状態で、型枠を組立てないで、施工誤差±3㎜での施工などできないのである。設計者であり被告愛知県の監督員でもある監理者矢野勝也は、被告職員板倉が説明した通り、土台アンカーボルトを鉄筋に番線で固定をさせた後、基礎コンクリート打設に終始立会(監理)をしてその状況を目視していたのである。
 

当社従業員は、土台アンカーボルトについては、「取ってやりかえる」(録音データより)と申し出をしたが、三宅安(やすし)らに「土台アンカーボルトだけでは、話ができない」などと、工事を中断させられていたのである。設計者であり被告愛知県の監督員でもある監理者矢野勝也が作成した工事監理報告書には、当社に対して「土台アンカーボルトについては、全数(中略)地中梁天端より100~200㎜ 斫り出した後に再セットが必要である。」と説明したと記載がある。添付の工事工程表では、再セットなどに必要な工期は「1W」と記載されている。即ち1週間の工期である。添付の工程表は、設計者であり被告愛知県の監督員でもある監理者矢野勝也が作成したものだ。
鑑定書では、土台アンカーボルトの再取付等を行うことにより、設計図書で想定していた構造計算と同程度の安全性能を発揮するとの結果がでている。非公開ではあるが、鑑定人らに再取付の施工方法について、「本来は監理者と協議した上で監理者の考える方法で行うものではないか?」と、俺は、尋ねた。回答は「それでよい」と答えてくれた記憶がある。その通りだ。計者であり被告愛知県の監督員でもある監理者矢野勝也が、その当時(平成27年)説明した施工方法でなければ、筋は通らない。
 
重要
構造上特に重要となる柱脚アンカーボルト地中梁、基礎フーチング基礎梁本体の鉄筋のかぶり、コールドジョイントなど全てが構造耐力に問題がないと鑑定されている。
土台アンカーボルトについては、再取付等を行うことにより、設計図書で想定していた構造計算と同程度の安全性能を発揮するとの結果もでている。
 
結論
当社従業員が、土台アンカーボルトについては、「取ってやりかえる」との申し出を、三宅安(やすし)らが中断しなければ、この問題は「1W」即ち、たった1週間で解決していたのである。故意に上記「闇」を、矢野勝也、三宅安(やすし)、天谷重治、野本敬弘、中西昌典、桜井種雄、山田貴広、北川善己(よしき)ら小物が、どのような権力を誰から与えられて隠蔽できたのかは、「闇」でしかない。被告愛知県がこれらに費やしている税金の額もその税金の捻出方法もこれもまた「闇」である。
 
原告当社  (H)地点での説明
ケ梁せい
設計値800㎜のところ、825㎜あることが確認された。(合格)
ケ梁幅
設計値475㎜のところ、478㎜あることが確認された。(合格)
 
 
ここまでの測定箇所は、全て合格であった。 次回後編、お楽しみに。
 
 
 
「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」には交付金が交付されている。
即ち日本国民の問題でもある。
 
Part16 予告 『進行協議 令和元年11月22日 後編』
 
次回は11月20日配信予定です。
お楽しみに。
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