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ITSUWA GROUP からのお知らせ

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愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅵ)
2017-05-16
2017年2月より愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起した内容を掲載してきました。
過去、掲載致しました内容を再度お知らせ致します。
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅲ)


当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において,被告愛知県は当社との請負契約を解除した理由として出来形の施工不良を主張しております。しかし,当該出来形については,被告愛知県の検査員による2回の中間検査(平成27年9月3日,同年11月24日)を受けておりますが,検査員から施工不良の指摘はありませんでした。当社は被告愛知県に対して再三にわたり被告愛知県が主張する施工不良箇所を明らかにするように求めて参りましたが,被告愛知県は平成29年2月13日にようやく主張する施工不良箇所を明らかにしました。しかし,その内容は,被告愛知県が契約を解除した6か月以上も後に作成された報告書によるものであり,その報告書に記載された測定値も明らかに捏造されたものでした。
 

愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅳ)

被告愛知県の職員は,「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」において,平成27年10月28日,愛知県公共工事請負契約約款第10条に違反して平成27年4月1日付けの監督員変更の通知が平成27年10月27日まで当社に渡されていなかったことを謝罪し,監理者の通知についても早急に対処するとして謝罪しました(その後,監理者の通知は平成27年11月4日付けで通知がありました。)。また,平成27年10月16日に被告愛知県の職員である監督員らが建築の無資格者で工事が進まないことを相談に行った際の被告愛知県の職員の態度が公職の職員としてあるまじき態度であったため,平成27年10月22日に被告愛知県の人事担当職員に相談していた件についても,同日,被告愛知県の職員が不適切な態度を認めて謝罪しました。当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において,被告愛知県は上記事実を否認しておりますが,当社には書面や録音等の確実な証拠があります。当社としましては,これらの被告愛知県の職員らに対しては,本件訴訟とは別個の手段をとる準備を進めて参ります。
 

愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅴ)

当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟においては,被告愛知県は明らかに捏造した測定値及び捏造した測定写真に基づく主張をしておりますが,被告愛知県は平成28年末に約2メートルもの高さの鋼製の目隠しフェンスにて本件構造物を取り囲み,その長さは115メートルにも及んでいます。当社がその設置理由を情報開示請求致しましたところ,その理由は「外からの侵入に対して危険箇所が見つかったため」とのことでした。本当にそのような理由であれば,一年余りもの期間115メートルにも及ぶ危険箇所を愛知県職員は見落としていたことになります。また,当初より敷地(エリア)外周には侵入防止の約1メートルの高さのフェンス等が設置してあり到底写真のような約2メートルもの高さの目隠しフェンスは不自然であり,工事費も400万円相当と高額すぎるものでもあります。このことからも更なる数値の改ざん・隠蔽が行われるおそれを懸念しています。また,このフェンスの設置工事は平成28年12月に行われておりますが,驚くことにその工事の契約日は工事着手から約3ヶ月後の平成29年3月16日でした。このように場当たり的な被告愛知県の対応は許されるものではなく,当社は,被告愛知県の職員が公職の職員としてこれ以上軽忽なこと(税金の使途を含め)をしないように裁判においても主張していきます。
 
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅴ)
2017-04-24
当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟においては,被告愛知県は明らかに捏造した測定値及び捏造した測定写真に基づく主張をしておりますが,被告愛知県は平成28年末に約2メートルもの高さの鋼製の目隠しフェンスにて本件構造物を取り囲み,その長さは115メートルにも及んでいます。当社がその設置理由を情報開示請求致しましたところ,その理由は「外からの侵入に対して危険箇所が見つかったため」とのことでした。本当にそのような理由であれば,一年余りもの期間115メートルにも及ぶ危険箇所を愛知県職員は見落としていたことになります。また,当初より敷地(エリア)外周には侵入防止の約1メートルの高さのフェンス等が設置してあり到底写真のような約2メートルもの高さの目隠しフェンスは不自然であり,工事費も400万円相当と高額すぎるものでもあります。このことからも更なる数値の改ざん・隠蔽が行われるおそれを懸念しています。また,このフェンスの設置工事は平成28年12月に行われておりますが,驚くことにその工事の契約日は工事着手から約3ヶ月後の平成29年3月16日でした。このように場当たり的な被告愛知県の対応は許されるものではなく,当社は,被告愛知県の職員が公職の職員としてこれ以上軽忽なこと(税金の使途を含め)をしないように裁判においても主張していきます。
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅳ)
2017-03-27
被告愛知県の職員は,「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」において,平成27年10月28日,愛知県公共工事請負契約約款第10条に違反して平成27年4月1日付けの監督員変更の通知が平成27年10月27日まで当社に渡されていなかったことを謝罪し,監理者の通知についても早急に対処するとして謝罪しました(その後,監理者の通知は平成27年11月4日付けで通知がありました。)。また,平成27年10月16日に被告愛知県の職員である監督員らが建築の無資格者で工事が進まないことを相談に行った際の被告愛知県の職員の態度が公職の職員としてあるまじき態度であったため,平成27年10月22日に被告愛知県の人事担当職員に相談していた件についても,同日,被告愛知県の職員が不適切な態度を認めて謝罪しました。当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において,被告愛知県は上記事実を否認しておりますが,当社には書面や録音等の確実な証拠があります。当社としましては,これらの被告愛知県の職員らに対しては,本件訴訟とは別個の手段をとる準備を進めて参ります。
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅲ)
2017-03-14
当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において,被告愛知県は当社との請負契約を解除した理由として出来形の施工不良を主張しております。しかし,当該出来形については,被告愛知県の検査員による2回の中間検査(平成27年9月3日,同年11月24日)を受けておりますが,検査員から施工不良の指摘はありませんでした。当社は被告愛知県に対して再三にわたり被告愛知県が主張する施工不良箇所を明らかにするように求めて参りましたが,被告愛知県は平成29年2月13日にようやく主張する施工不良箇所を明らかにしました。しかし,その内容は,被告愛知県が契約を解除した6か月以上も後に作成された報告書によるものであり,その報告書に記載された測定値も明らかに捏造されたものでした。
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅱ)
2017-02-27
当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において,被告愛知県は定例会議(工事打合せ)などで決定した事項を否認しておりますが,当社には録音等の確かな証拠があります。当社は,これらの証拠を裁判所に順次提出し,被告愛知県の主張が同職員らの虚偽報告や書類捏造に基づく虚偽主張であることを明らかにして参ります。
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅰ)
2017-02-13
当社は,平成28 年3 月30 日付で,愛知県を被告として,名古屋地方裁判所岡崎支部に損害賠償請求訴訟を提起しました(事件番号:平成28 年(ワ)第246 号)。
被告愛知県は,当社との「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」請負契約を当社の債務不履行を理由として解除しましたが,被告愛知県職員らの虚偽報告を根拠に適切な調査も行わないまま一方的に解除したものであり,当社の債務不履行は事実無根であります。そこで,当社としては,当社の正当性を明らかにするために被告愛知県を提訴した次第であり,いずれ裁判により当社の正当性が明らかとなることを確信しております。
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