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8年の軌跡 Part23『結審』

8年の軌跡 Part23『結審』
 
8年の軌跡として「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」の出来事を当時現場担当従業員らの記録と裁判所提出済証拠をもとに振り返って掲載しますのでご覧ください。
 
主な登場人物の相関図はこちら
 
Part23『結審』
1月12日結審した。三宅安(やすし)天谷重治一級建築士矢野勝也らによる訳の分からない難癖による工事の中断から実に8年5ヶ月も過ぎているのである。そして、判決は約半年後の6月と決定された。指摘した地中梁部分の鉄筋を斫り出した結果
 
結審とは、すべての審理を終了することである。要するにもうこれで、原告当社・被告愛知県双方の言い分を言い合うことはおしまいということである。結審のあとは、判決となる。
判決とは、1つ目は「ものごとの是非や善悪などをよく考えて結論を出すこと」という意味で、ものごとについて理論的に考えた上で、最終的な結論を出すこと。2つ目は「法律用語で、訴訟事件が起きた時に、裁判所において下す最終的な判断」という意味。
上記に共通するのは「最終的に判断する」という意味である。
 
判決の日にちも決定したので、令和3年12月24日に遡ってみる。
被告愛知県は、鑑定の結果が出る前には、「被告は、本訴において一貫して本学習館を設計図書のとおり施工するためには、本件構造物を一度除去し、再度本学習館を施工する以外方法はないと主張している。その理由として、被告は、地中梁の鉄筋位置が所定の位置に保持されていないという施工不良により、本学習館の安全性を構造計算で確認できないという重大な構造欠陥を生じていることを主張している。被告の係る主張を立証するためには、「原告が土台アンカーボルトの試験施工のために基礎コンクリートの一部を破壊して露出した地中梁上端筋の鉄筋位置が、所定の位置に保持されていない」という事実を立証する必要があるため、当該部分に限り、鉄筋位置を確認していただくべく、鑑定事項として設定している。」(被告の準備書面(30)抜粋)と御託を並べたのであるが、鑑定書では、「地中梁の応力に対する検討については、算定の結果、特段に支障とはならないものと想定されます。」と鉄筋位置を測定し構造計算で確認した結果、重大な構造欠陥など無かったのである。
 
要するに鑑定に於いて、被告愛知県が「所定の位置に保持されていない」と指摘した地中梁の鉄筋を斫り出した結果、鉄筋は所定の位置にあり、それに伴って構造計算をしたら重大な構造欠陥もなく、安全性も確認できたのである。それと同時に一級建築士矢野勝也の建築士法の規定により提出した工事監理報告書虚偽捏造であることが証明されたのである。
 
まさに馬鹿げた話であり如何に矢野勝也三宅安(やすし)天谷重治野本敬弘北川善己(よしき)が一蓮托生となり、作り話をでっち上げていたのか明白になった瞬間でもあった。国民の税金をこれ以上無駄にしない為に、三宅安(やすし)は、そろそろ本当の事を告白するべきである。逃げる事は許されない‼
 
 
俺は思う、漸く結審となったが何とも言えない虚しさがこみ上げてくる。それは、この8年で余りにも無くしてしまったものが多すぎるからだろう。無くしたものは根こそぎ被告らから取り返してやるが、その中にはもう取り返す事が出来ないものがある。一つは過ぎ去った年月そしてもう一つは他界して二度と会うことができない人である。その人たちは俺に何かを望んだのではなく俺との何でもない時間を楽しみにしてくれた寧ろ俺を見守ってくれていたと思う。俺はその人たちに「こうすればよかった、こうしてあげればよかった」と常に後悔している。それが出来なかったのは気持ちにゆとりが無かったからであろう。それは、自分勝手な言い訳でしかない。もう俺に出来る事は裁判に勝つことしかない。勝ちさえすれば、「頑張ったね」と何処からもなく優しく声をかけてきてくれる気がするからだ。
 
 
「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」には交付金が交付されている。即ち日本国民の問題でもある。
 
Part24 予告 『鑑定』
次回は2月13日配信予定です。
 
お楽しみに。
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