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8年の軌跡 Part19『愚かな拡張』

8年の軌跡 Part19『愚かな拡張』
 
8年の軌跡として「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」の出来事を当時現場担当従業員らの記録と裁判所提出済証拠をもとに振り返って掲載しますのでご覧ください。
 
主な登場人物の相関図はこちら
 
Part19『愚かな拡張』
☞高額な原状回復費用を請求するために後付けで虚偽資料を作成
高額な解体費用(ウォータージェット斫り)を当社に請求する為に虚偽資料を作成した。
☞土のすり替え
根切り土杭残土(排泥)を言葉巧みにすり替えた。
☞高額な費用を請求するために存在しない「杭残土(排泥)」を詐欺的架空請求
根切り土だろうが、杭残土(排泥)だろうが、存在していないのにも関わらず詐欺的架空請求をした。
被告愛知県は、これらのようなriskyなストーリー(詐欺的行為)を作成して原状回復費用等を当社に請求する反訴請求、即ち被告愛知県が当社を訴え返すという愚かな請求をしたのである。Part17『拡張』で詳細は記述した通りである。
 
 
拡張
被告愛知県は、原状回復(基礎を撤去等)するには、当初は3,732万3,000円であったが、改めて費用を算定したところ増額及び追加で合計請求額を5,483万5,000円になると言う出鱈目な主張であった。
 
破格
それでは、その金額の妥当性を確認してみる。
本件平面積175坪程度ではあるが、コンクリートの基礎(コンクリート類145㎥程度)だけを撤去するのに掛かる費用が大凡5,000万円という破格で発注するということである。ネットサイトなどで調べても最高値500万円程度であり被告愛知県の10分の1の金額である。また、被告愛知県作成の工事監理業務内訳書では、工事監理方針の説明等は1人工62,200円×2人で124,000円であった。この工事監理方針の説明にはそもそも疑惑がある。これらについては、別の機会に解説したい。
 
被告愛知県の拡張理由
①鑑定が終了したため、コンクリーの基礎を撤去するのに改めて費用を算定したところ物価が上がった事を理由に増額した。
コンクリーの基礎を撤去するには工事監理業務が必要となるが、その委託費の計上を忘れていた事を理由に追加した。
回答:馬鹿げた理由なので問題なし。最高裁参照
②コンクリーの基礎を撤去するのに既設基礎杭(杭頭補強筋等)に損傷を与えないように、及び当社によって施工された既存杭の再利用する事を他業者に拒絶されないように取り壊し方法に関する設計費を忘れていた事を理由に追加した。
回答:馬鹿げた理由なので問題なし。最高裁参照
 
しかしここでもまた、被告愛知県はすり替えを行なっているのである。
従前はこうだ。振動(斫り)を与えてしまうと基礎杭に損傷を与えてしまう危険性が高い為と主張していた。それが、既設基礎杭(杭頭補強筋等)に損傷を与えないようのとすり替えたのである。
当社は、愛知県発注工事の学校の耐震補強工事を数多く手掛けてきた実績がある。基礎の斫り、柱の斫りを設計図書の通り行ったが、騒音についての指示などはあったが、振動(斫り)により既存杭が損傷するなどと、聞いたこともない。もしこれを被告愛知県が本気で理由としていたならば、もう言ってる事がハチャメチャである。
 
 
愛知県が請求の拡張を行う事で、訴えの変更の手続が必要になり、書面(訴えの変更申立書)で行う事になる(民事訴訟法143条2項)。そして、当社の対応としては、拡張後の請求の趣旨に対する答弁、拡張後の請求の原因に対する認否が必要となり次回裁判までの40日近くの日時を費やす事になったのである。
 
 
被告愛知県の拡張ストーリー
 国民の税金で、拡張ストーリー(詐欺的行為)を作成するばかりか、この拡張ストーリー(詐欺的行為)を国民の税金で行うのである。一級建築士事務所中央コンサルタンツ及び一級建築士矢野勝也が作成した工事監理報告書によると平成28年2月12日に検査員山本直樹が上記の検査をしたと報告されている。立会者は、矢野勝也三宅安(やすし)天谷重治らと記載してある。検査員山本直樹が加担者でなければ、山本直樹を騙したのは、矢野勝也三宅安(やすし)天谷重治となる。それとも、山本直樹も見て見ぬふりをした加担者なのか?それは信じ難いことではある。公園緑地課長である北川善己、同課の事業G:公園緑地事業の課長補佐(班長)野本敬弘が、平成28年2月12日に検査の立会いをした同課の企画・都市緑化G:企画・都市緑化の課長補佐三宅安(やすし)を問いただせば、全てがわかることである。この期に及んでも拡張ストーリー(詐欺的行為)を作成したのは、8年以上も前からお前らが一蓮托生であった事の裏付けであるとともに、拡張ストーリー(詐欺的行為)を作成した理由でもあろう。
 
 
愚か
これは、公園緑地課を中心とする組織的な一連の不法行為(原告に対するいじめ、嫌がらせ)である。現在も、愛知県建設部の公園緑地課長である北川善己、同課の企画・都市緑化G:企画・都市緑化の課長補佐である三宅安(やすし)、同課の事業G:公園緑地事業の課長補佐(班長)である野本敬弘らは、最高裁をも意に介さず「請求の拡張」と言うヤバい選択を令和5年11月17日にしたのである。それは、国民の税金を自由自在に使い、これからも組織的に一連の不法行為(原告に対するいじめ、嫌がらせ)を継続すると言う決意でもあろう。実に愚かだ。
 
 
俺は思う、被告愛知県にとって、何よりも大事なのは、自ら失敗は絶対認めない事である。いかに自らの不正をもみ消すか。そのためには、過去の言動との整合性や国民の税金など、気にも掛けていない。万が一当社が敗訴するようなことになれば、コンクリートの基礎(コンクリート類145㎥程度)だけを撤去するのに掛かる費用はおおよそ5,000万円で発注するということになる。するとこの判決が被告愛知県の撤去工事の施工方法及び施工基準となり愛知県が発注する改修工事には莫大な予算が必要となる。また被告愛知県の理屈によると過去の既設基礎杭のある構造物の斫り工事、即ち耐震補強工事などでは既設基礎杭に損傷を与えている事となり危険な構造物となる。それらを取り壊し再施工する為には何兆円という税金が必要となるのである。ひたすら俺たちに責任を押し付けた愛知県の代償となるのだ。それでも事実を捻じ曲げてしまい、ためらいもなく噓をつく。どれもこれも税金を使用して行われた悪行の代償までが国民の税金で支払われる事となり、その負担はいずれ若者たちが背負わなければならない事に何の罪悪感も感じ無いのか。これらを調査すらしない、しようとしない被告愛知県には失望と怒りしかないのである。余りにも愚かである。そう愚か者である。
 
 
「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」には交付金が交付されている。即ち日本国民の問題でもある。
 
Part20 予告 『ご都合主義』
 
次回は12月18日配信予定です。
お楽しみに。
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