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8年の軌跡 Part24『鑑定』

8年の軌跡 Part24『鑑定』
 
8年の軌跡として「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」の出来事を当時現場担当従業員らの記録と裁判所提出済証拠をもとに振り返って掲載しますのでご覧ください。
 
主な登場人物の相関図はこちら
 
Part24『鑑定』
今回、鑑定の結果を要約して掲載する事にした。
鑑定調査実施日2022年8月30日~9月7日まで行われた。俺は全ての鑑定調査実施日に立会をして余すところなく記録した。全ての鑑定調査実施日に臨場したのは俺だけである。この先、被告愛知県が苦し紛れに噓を付けば、その記録を持って被告愛知県、即ち三宅安(やすし)天谷重治野本敬弘北川善己(よしき)一級建築矢野勝也及び中央コンサルタンツの不正が晒される事になるであろう。
 
 
被告愛知県は、「本件は被告工事監理者が原告に対して原告による本学習館の施工で設計図書どおりにできていない事項を指摘していたにも関わらず原告がこれを無視し、独自の判断で施工を強行したこと(その最たるものが工事監理者が基礎コンクリート打設の延期を提案していたにも関わらず、原告自らの判断で強行したものである。)により、約480箇所もの施工不良が存在する本件構造物が出来上がった事案なのであり、施工者と被告工事監理者との間において逐一工事について協議をし、工事監理者が指摘した事項について施工者が対応するといった、信頼関係が構築された上で工事が進められた事案ではないのである」と主張しているのである。※被告準備書面(30)抜粋
更に被告愛知県は、「本準備書面においては、本訴における被告主張及び本件の争点を改めて整理し、(省略)被告の意見を述べる。」と、自ら「瑕疵一覧」と称して争点をまとめたものを提出したので、その被告愛知県が、争点をまとめた「瑕疵一覧」に沿って鑑定の結果、即ち被告愛知県の不正を明らかにすることにした。
 
 
①柱脚アンカーボルトの定着長さについて。
被告愛知県の主張 柱脚アンカーボルト全数136本中86本が不適合
鑑定結果の要約
検討結果は、柱脚番号(12-1)除いた135本が適合する。即ち不適合は1本であった。
※柱脚番号(12-1)については、矢野勝也の指示した図面(甲165の2、甲166の4)に基づいて施工したのであるから、鑑定現地調査の測定値に基づく基準値外の数値は、僅か1mmであった。
 
 
②柱脚アンカーボルトの平面位置のずれ
被告愛知県の主張 柱脚アンカーボルト全数136本中118本が不適合
鑑定結果の要約
矢野勝也の指示した図面(甲165の2、甲166の4)に基づいて施工したのであるから、鑑定現地調査の測定値に基づくアンカーボルト間隔の誤差はボルト天端位置測量寸法の誤差は、10mm以下6mm以上の箇所 24本ではあったが、検討結果は、大きな支障とはならない。そもそも同施工計画書(甲40の1,2)に基づき、「実測値を元に穴あけ」することで合意していたのであるから、不適合箇所は0本となった。
 
被告愛知県らは、A種(アンカーフレーム)による指定施工をB種(型枠から吊り下げ)による施工へと変更した設計図書の計画変更(県約款第1条第3項、同20条)の手続及びその変更が決定又は発生した段階で確認済証の交付を受けた申請内容から計画を変更する際に必要である計画変更調書の提出を被告らが怠ったことを隠蔽する為に「実測値を元に穴あけ」する事で確認した同施工計画書(甲40の1,2)も隠蔽したのである)。
 
 
③土台アンカーボルトの平面位置・高さのずれについて。
被告愛知県の主張 土台アンカーボルト全数96本中94本が不適合
原告の主張 土台アンカーボルトの下部だけを基礎コンクリート打設の際に基礎梁に埋め込むことについては施工上の問題があり、原告としては、高耐力フレックスアンカーボルトの使用(甲66,甲168の1~4,甲190~192)や土台アンカーボルトの曲げ加工(JISマーク表示認証取得工場)の提案(甲291の1,2)をしたが、矢野勝也からは、いずれも不可であるとの回答であった(甲292の1,2)。それでも原告が番線で縛るだけのあり得ない方法で土台アンカーボルトのアンカーセット工事を行ったのは、それが矢野勝也の指示であり、その証拠としては、進行協議期日において、被告職員が、「設置する時に、こういった鉄筋などに番線などで固定」と説明していることからも明らかである(甲200・26頁)。矢野勝也が台直しによる是正が可能と言ったからである。いずれにしても、矢野勝也の指示によって、土台アンカーボルトの取付位置不良が発生したことは明らかである。
鑑定の結果
土台アンカーボルトの天端がコンクリート打設前に固定されない工法では、土台アンカーボルト天端・位置が所定の位置に設置できる可能性は非常に低いと想定する。即ち被告愛知県の責任である。
 
しかし、これらについては、当社としては、速やかに工事を進める為に、終始争ってはおらず当初から土台アンカーボルトについては、全て撤去すると主張しており、その補修方法も双方合意していた。その補修方法は、監理者である矢野勝也が考えた是正方法として「地中梁天端より、100~200㎜程度を斫り出した後に再セット」するように施工者へ説明したとして一級建築士矢野勝也及び中央コンサルタンツが作成した工事監理報告書(乙15)にもしっかりと記載されていたにも関わらず被告らによりこの補修方法も、隠蔽されたのである。
 
 
④地中梁の断面不足(梁せい)について。
被告愛知県の主張では61%が不適合であり補修方法は、はつり等を行う。
⑤地中梁の断面不足(梁幅)について。
被告愛知県の主張では24%が不適合であり補修方法は、はつり等を行う。
 
鑑定の結果
地中梁の断面不足(梁せい)に対する補修は特に必要がない。
地中梁の断面不足(梁幅)に対する補修は特に必要がない。
 
鑑定の補足
一級建築士矢野勝也及び中央コンサルタンツが提出した工事監理報告書(乙7・乙13)の信憑性の検証ともなり得る鑑定現地調査で測定された465ヶ所のうち、設計値未満とされ11mm以上小さいとされた箇所は全測定箇所の6.7%に過ぎないことが明らかとなった。なお、これらの測定はいずれも、恣意的に欠損箇所を測定箇所に選定し、基準値外箇所を増やすために行われた、本来の目的(「基礎梁」の部材としての測定)から逸脱した測定であった。
鑑定現地調査における測定では、一級建築士矢野勝也及び中央コンサルタンツが提出した工事監理報告書(乙13)記載の測定位置で計測を行ったが、工事監理報告書(乙13)に記載してある数値と一致しないため、その付近で工事監理報告書(乙13)の数値に近い位置を探して測定するほかなかったのである。要するに工事監理報告書(乙13)は、出鱈目であったのだ。一級建築士矢野勝也及び中央コンサルタンツ(乙7・乙13)の測定方法は、ノロの上から測定されたと思われる箇所が多数発見された。要するに如何様であったのだ。
※一級建築矢野勝也及び中央コンサルタンツが監理した本件公園内の別途発注工事と同じ条件で公平に監理していれば当社の不適合は0%であったことは確実である。その根拠となる証拠も既に裁判所に提出済である。
 
 
⑥基礎フーチングの断面不足について。
被告愛知県の主張では47%が不適合であり補修方法は、柱脚アンカーボルトと地中梁の補修時につくり直しとなる。
 
 
鑑定の結果
鉄筋のかぶりにも影響がなく特段基礎の構造耐力に影響しない。
 
 
⑦鉄筋のかぶり不足に対する補修(地中梁の本体)
被告愛知県の主張の補修方法は柱脚アンカーボルトと地中梁の補修時につくり直しとなる。
 
鑑定の結果
地中梁本体の鉄筋は必要かぶり厚を満たしている。
 
鑑定の補足
三宅安及び矢野勝也らは、請負契約を解除する為に平成28年1月18日に、それまで一度も指摘した事の無いスペーサー(仮設鉄筋)のかぶり厚さの計測を秘密裏に行い、矢野勝也は、平成28年1月20日には、かぶり厚さが44箇所不足していると前代未聞の偽装工作をした工事監理報告書(乙7)を提出したことも明らかになったことも付け加えておく。
 
 
⑧コンクリートの仕上り不良に対する補修。
被告愛知県の主張では、コールドジョイント多数、補修方法は柱脚アンカーボルトと地中梁の補修時につくり直しとなる。
 
鑑定の結果
コールドジョイントについては、鑑定した6か所ともコア抜きの結果、ジャンカは躯体表面のみで深さ方向には見られませんでした。従って特に地中梁の耐力に問題はない。
その他の仕上り不良については構造耐力に影響を及ぼすことはないと思われますが、無収縮モルタル補修する。
 
要するに被告愛知県の主張するコールドジョイントなど発生していなかったのにも関わらず被告愛知県はコールドジョイントが発生していると決めつけて、その根拠として、「ピット内部に溜まった雨水と、ピット外周部に溜まった雨水の水位が連動していることを確認している」とまで主張していたが、それもまた作り話であったことが、被告愛知県が自ら依頼した鑑定により明らかとなったのである。正に因果応報とはこのことであろう。(草)
 
 
 結論
鑑定に於いて、構造耐力に影響する不良箇所は矢野勝也らの不適切な指示により発生した ③の土台アンカーボルトの平面位置・高さのずれだけであった。その③につては、そもそも補修することで合意しており、その補修の方法まで双方合意(乙15)していたのである。それにも関わらず被告愛知県らは、自ら犯した多数の不正を隠蔽する為に双方合意(乙15)していた事までも反故にして、①.②.④.⑤.⑥.⑦.⑧を不良箇所としてでっち上げ自らの責任を当社に押し付ける為に請負契約を解除したのである。
 
 
俺は思う、
「職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」
「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」などが地方公務員法では定められている。
三宅安(やすし)天谷重治野本敬弘北川善己(よしき)らは、一蓮托生となり、虚勢を張り、作り話をでっち上げ、国民を傷つけ、国民の税金を無駄にしたことは償わなければいけない。三宅安(やすし)よ、一級建築士矢野勝也が建築士法の規定により提出した工事監理報告書が虚偽や捏造であることを告白するのだ。もし当時の事を忘れたというのであれば、何時でも録音データを貸与してやろうではないか。本当の事を告白する条件とし、お前が聞いていない録音データも貸与してやってもいいぞ、連絡待つ⁉
 
(⊃°̀ω°́)╭☞ confession
 
 
「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」には交付金が交付されている。即ち日本国民の問題でもある。
 
Part25 予告 『鑑定まとめ』
次回は2月26日配信予定です。
 
お楽しみに。
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