Part24『鑑定』
今回、鑑定の結果を要約して掲載する事にした。
鑑定調査実施日2022年8月30日~9月7日まで行われた。俺は全ての鑑定調査実施日に立会をして余すところなく記録した。全ての鑑定調査実施日に臨場したのは俺だけである。この先、被告愛知県が苦し紛れに噓を付けば、その記録を持って被告愛知県、即ち三宅安(やすし)、天谷重治、野本敬弘、北川善己(よしき)、一級建築矢野勝也及び中央コンサルタンツの不正が晒される事になるであろう。
被告愛知県は、「本件は被告や工事監理者が原告に対して原告による本学習館の施工で設計図書どおりにできていない事項を指摘していたにも関わらず原告がこれを無視し、独自の判断で施工を強行したこと(その最たるものが工事監理者が基礎コンクリート打設の延期を提案していたにも関わらず、原告自らの判断で強行したものである。)により、約480箇所もの施工不良が存在する本件構造物が出来上がった事案なのであり、施工者と被告・工事監理者との間において逐一工事について協議をし、工事監理者が指摘した事項について施工者が対応するといった、信頼関係が構築された上で工事が進められた事案ではないのである」と主張しているのである。※被告準備書面(30)抜粋
更に被告愛知県は、「本準備書面においては、本訴における被告主張及び本件の争点を改めて整理し、(省略)被告の意見を述べる。」と、自ら「瑕疵一覧」と称して争点をまとめたものを提出したので、その被告愛知県が、争点をまとめた「瑕疵一覧」に沿って鑑定の結果、即ち被告愛知県の不正を明らかにすることにした。
①柱脚アンカーボルトの定着長さについて。
被告愛知県の主張 柱脚アンカーボルト全数136本中86本が不適合
鑑定結果の要約
検討結果は、柱脚番号(12-1)除いた135本が適合する。即ち不適合は1本であった。
※柱脚番号(12-1)については、矢野勝也の指示した図面(甲165の2、甲166の4)に基づいて施工したのであるから、鑑定現地調査の測定値に基づく基準値外の数値は、僅か1mmであった。
②柱脚アンカーボルトの平面位置のずれ
被告愛知県の主張 柱脚アンカーボルト全数136本中118本が不適合
鑑定結果の要約
矢野勝也の指示した図面(甲165の2、甲166の4)に基づいて施工したのであるから、鑑定現地調査の測定値に基づくアンカーボルト間隔の誤差はボルト天端位置測量寸法の誤差は、10mm以下6mm以上の箇所 24本ではあったが、検討結果は、大きな支障とはならない。そもそも同施工計画書(甲40の1,2)に基づき、「実測値を元に穴あけ」することで合意していたのであるから、不適合箇所は0本となった。
(被告愛知県らは、A種(アンカーフレーム)による指定施工をB種(型枠から吊り下げ)による施工へと変更した設計図書の計画変更(県約款第1条第3項、同20条)の手続及びその変更が決定又は発生した段階で確認済証の交付を受けた申請内容から計画を変更する際に必要である計画変更調書の提出を被告らが怠ったことを隠蔽する為に「実測値を元に穴あけ」する事で確認した同施工計画書(甲40の1,2)も隠蔽したのである)。
③土台アンカーボルトの平面位置・高さのずれについて。
被告愛知県の主張 土台アンカーボルト全数96本中94本が不適合
原告の主張 土台アンカーボルトの下部だけを基礎コンクリート打設の際に基礎梁に埋め込むことについては施工上の問題があり、原告としては、高耐力フレックスアンカーボルトの使用(甲66,甲168の1~4,甲190~192)や土台アンカーボルトの曲げ加工(JISマーク表示認証取得工場)の提案(甲291の1,2)をしたが、矢野勝也からは、いずれも不可であるとの回答であった(甲292の1,2)。それでも原告が番線で縛るだけのあり得ない方法で土台アンカーボルトのアンカーセット工事を行ったのは、それが矢野勝也の指示であり、その証拠としては、進行協議期日において、被告職員が、「設置する時に、こういった鉄筋などに番線などで固定」と説明していることからも明らかである(甲200・26頁)。矢野勝也が台直しによる是正が可能と言ったからである。いずれにしても、矢野勝也の指示によって、土台アンカーボルトの取付位置不良が発生したことは明らかである。
鑑定の結果
土台アンカーボルトの天端がコンクリート打設前に固定されない工法では、土台アンカーボルト天端・位置が所定の位置に設置できる可能性は非常に低いと想定する。即ち被告愛知県の責任である。
☞しかし、これらについては、当社としては、速やかに工事を進める為に、終始争ってはおらず当初から土台アンカーボルトについては、全て撤去すると主張しており、その補修方法も双方合意していた。その補修方法は、監理者である矢野勝也が考えた是正方法として「地中梁天端より、100~200㎜程度を斫り出した後に再セット」するように施工者へ説明したとして一級建築士矢野勝也及び中央コンサルタンツが作成した工事監理報告書(乙15)にもしっかりと記載されていたにも関わらず被告らによりこの補修方法も、隠蔽されたのである。