例えば、
☞Part11『議会』より
(主な質疑)《議案関係》令和2年12月9日
【安井伸治委員】
第173号議案の(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事の訴えの提起について質問する。施工不良に対して損害を被るのは県であるが、なぜ県が反訴しなければならないのか。
【公園緑地課長】
本定例議会に提出した訴えの提起は、公園整備工事の契約を解除したところ、請負者から損害賠償請求の訴訟を提起されたことに対し、反対に県から当該工事の施工不良部分に係る原状回復費用等を請求するための反訴を提起するものである。
(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事は、平成27年2月に株式会社逸和工務店と工事請負契約を締結したが、その基礎工事で多数の施工不良が発生し、是正に向けた指示を再三行ったものの事態の改善が見込めず、工期内の完了が不可能であると判断し、平成28年1月29日に契約を解除した。契約解除後、施工済部分の検査を同年2月12日に実施し、合格部分に対する工事費用の精算について、同年3月29日に請負者へ通知した。一方、請負者に対し、不合格部分の撤去及び原状回復を求めていたところ、同年3月30日に請負者から損害賠償請求訴訟を提起され、現在まで係争中である。
今回の議案は、施工済箇所のうち、基礎杭は合格としたが、不合格となった基礎コンクリート等を撤去するために要する原状回復費用等を相手方に請求するため、反訴するものである。
【安井伸治委員】
なぜ毅然とした態度で、県から訴訟を起こさなかったのか。
建設部門では今回のような訴訟を過去10年間に行ったことはあるか。
【公園緑地課長】
建設部門では、過去10年間において工事請負者の施工不良により訴訟に至った事案はない。
【省略】
【安井伸治委員】
相手方からの訴訟及び反訴に勝訴する可能性はどれぐらいか。
【公園緑地課長】
訴訟を担当している弁護士からは、反訴すべき事件であり、理論上は負けないとの見解である。
【安井伸治委員】
相手方からの訴訟に対して4年以上が経過したが、勝てるか不明な状況である。反訴に対して県の顧問弁護士を立てるのでなく、専門性の高い弁護士を立てるべきではないか。企業庁所管の衣浦3号地護岸工事の訴訟でも、県が勝てるといわれた裁判に負けた状況を踏まえると、弁護士の能力ではなく専門性は非常に重要である。弁護士団を組織するなどして、この裁判に臨んでほしい。また、県の発注工事の施工管理もしっかり対応してほしい。
以上が会議録である。
公共工事請負契約約款上、問題はないのだろうか・・・
公園緑地課長の虚偽発言については、Part11『議会』で話した通りではあるが、この会議録の中に、被告愛知県のとんでもない失態があったのだ。これだけ被告愛知県の出鱈目を目の当たりにしてきた俺も「専門家(愛知県)がそう言うなら正しいに違いない」という決まり事を未だに信じ込んでいたのである。だが、令和5年12月24日クリスマスイブにその決まり事から解き放たれたのである。これについては別の機会に説明する。
俺は思う。中央コンサルタンツ矢野勝也を仲間と称して、山田貴広、三宅安(やすし)、天谷重治、野本敬弘、北川善己(よしき)らは、一心同体となり事実を歪めてしまい、更に矢野勝也と三宅安(やすし)、天谷重治、野本敬弘、北川善己(よしき)らは結託する事で、形ばかりの事実関係の調査をした。しかし不正をした事実の証拠を取得している当社は、その盤石な証拠を以て裁判に打って出た。その結果、被告愛知県即ち北川善己(よしき)らは、事実を歪めて正当化する為に終始、税金を使用し続ける事となり、国民が大きな被害を受けることとなった。さらに詳しく述べるなら、矢野勝也と三宅安(やすし)は、自分のミスを隠すように動いてほしいという「下心」で、結託して噓をつき、それを天谷重治は、黙認もしくは加担した。北川善己(よしき)は、事業課(発注元)である公園緑地課としての責任を免れる「見返り」に、三宅安(やすし)らに対して「便宜」すなわち、「結託」をするという構図であろう。ついては今回の前代未聞の「請負契約解除」を契機として、職員とコンサル(監理者矢野)との関係にまつわる腐敗が払拭され、公明正大な公共工事の関係が成立する為の礎にしたいと思う。