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8年の軌跡 Part22『新春スペシャル 失態』

8年の軌跡 Part22『新春スペシャル 失態』
 
8年の軌跡として「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」の出来事を当時現場担当従業員らの記録と裁判所提出済証拠をもとに振り返って掲載しますのでご覧ください。
 
主な登場人物の相関図はこちら
 
Part22『新春スペシャル 失態』
新春スペシャルと題してPart22でも、愛読書の方々からよくある質問を掲載する事にした。
 
Q「北川善己、三宅安、野本敬弘など実名でどうして掲載するのですか?」 20代女性
A 志を持って職務を全うされている愛知県職員の方々との区別をする為に実名を記載しています。
 
Q「矢野勝也、三宅安(やすし)、天谷重治、野本敬弘、中西昌典、桜井種雄、山田貴広、北川善己(よしき)に名誉棄損で訴えられたりしませんか?」 50代男性
A 仮に当社に明確な物的証拠が無ければ、「真実性」ないし「真実相当性」が担保されているとは言えないが、音声データ、書類等、莫大な証拠があるので「真実性」ないし「真実相当性」が認められるので、名誉毀損は認められないでしょう。何よりも公共性及び公益性もあるので、名誉毀損罪には該当しないでしょう。
 
Q 「北川善己、三宅安、野本敬弘が訴えてきたらどうしますか?」 30代女性
A 仮に訴えてきて欲しいと思います。法廷で全てを晒したいです。
 
Q 「指名停止の理由は、何ですか?」 50代男性
A 情報開示によると一級建築士矢野勝也の工事監理報告書を根拠としている。すなわち、一級建築士矢野勝也が虚偽の工事監理報告書を作成したからです。他にも一級建築士矢野勝也の多数の虚偽及び捏造等は明らかになっており、それが原因で指名停止及び契約解除となったので、一級建築士矢野勝也の行為は、重大な悪意・害意に基づく行為であり、建築士法10条第1項の規定に基づく懲戒処分を行う基準ランク表(当時)では免許取り消し処分に相当します。
 
Q「被告愛知県の関係者個人を訴えないのですか?」
 仮に訴えない場合、個人には責任の所在が無いとお考えですか?」 60代男性
A 最高裁は、公務員個人は賠償責任を負わないと判示している。学説上は、加害公務員への制裁や違法行為の抑止といった理由により、一定の場合、例えば当該公務員に故意または重過失がある場合や、故意に基づく職権濫用行為の場合には、公務員の個人責任を認めるべきとする見解もある。しかし、一旦公務員が個人責任を負う余地を認めてしまうと、善良である公務員が萎縮することは避けられず、ひいては公務員のなり手が減少し、結果として国民全体が損失を被る、ということにもなる。したがって、最高裁での判示には合理性はある。そうすると、現時点では、国賠法1条2項の公務員に対する求償を活用するのが現実的である。善良である公務員が訴えられることを心配して公務を萎縮することを避けることができる一方で、最終的に被害者の損害が国を介して当該公務員に転嫁されれば、それが事実上制裁になり、違法行為の抑止にもなる。求償権行使がされれば、公務員は賠償責任保険により対応するであろう。求償権が制裁や違法行為の抑止に役立たなくなるかもしれない(もちろん保険の内容にもよりますが)。であれば、懲戒処分がより重要になるが、懲戒処分や刑事処分が適切になされない可能性もある。結論、法のあり方として、三宅安(やすし)らの個人責任を否定するのであれば、被告愛知県が求償権の行使や懲戒処分を適切にする事が本来のあるべき姿でしょう。
 
Q「8年の軌跡を愛読していますが、いつまで続くのですか?」 50代男性
A わかりません。(草)
 
 
「専門家(愛知県)がそう言うなら正しいに違いない」という思い込みについて考えてみた。俺たちの住む社会には、権威がありそうな人の言う事や指示を盲目的に受け入れてしまう厄介な傾向がある。つまり専門家(愛知県)の発言をよく吟味したうえで同意するのではなく、「専門家(愛知県)と言う肩書き」があるだけで、発言の内容など問題にせず納得して同意してしまう事が多いのだ。俺たちがよく考えたうえで反応するのは情報を注意深く分析しようとする欲求と能力を持っているときだけである。しかし直面した問題があまりにも複雑だったり、専門的なことであったり、時間が無かったり、精神的な疲労感があったりするせいで、よく考えたうえで反応しないこともある。そうしたときには、直面している問題が重要であろうとなかろうと、「専門家(愛知県)がそう言うなら正しいに違いない」という、手っ取り早い方法を選んでしまうのだ。要するに信じ込んでしまうのだ。
 
 
例えば、
Part11『議会』より
(主な質疑)《議案関係》令和2年12月9日
【安井伸治委員】
 第173号議案の(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事の訴えの提起について質問する。施工不良に対して損害を被るのは県であるが、なぜ県が反訴しなければならないのか。
【公園緑地課長】
 本定例議会に提出した訴えの提起は、公園整備工事の契約を解除したところ、請負者から損害賠償請求の訴訟を提起されたことに対し、反対に県から当該工事の施工不良部分に係る原状回復費用等を請求するための反訴を提起するものである。
(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事は、平成27年2月に株式会社逸和工務店と工事請負契約を締結したが、その基礎工事で多数の施工不良が発生し、是正に向けた指示を再三行ったものの事態の改善が見込めず、工期内の完了が不可能であると判断し、平成28年1月29日に契約を解除した。契約解除後、施工済部分の検査を同年2月12日に実施し、合格部分に対する工事費用の精算について、同年3月29日に請負者へ通知した。一方、請負者に対し、不合格部分の撤去及び原状回復を求めていたところ、同年3月30日に請負者から損害賠償請求訴訟を提起され、現在まで係争中である。
今回の議案は、施工済箇所のうち、基礎杭は合格としたが、不合格となった基礎コンクリート等を撤去するために要する原状回復費用等を相手方に請求するため、反訴するものである。
【安井伸治委員】
なぜ毅然とした態度で、県から訴訟を起こさなかったのか。
建設部門では今回のような訴訟を過去10年間に行ったことはあるか。
【公園緑地課長】
建設部門では、過去10年間において工事請負者の施工不良により訴訟に至った事案はない。
【省略】
【安井伸治委員】
相手方からの訴訟及び反訴に勝訴する可能性はどれぐらいか。
【公園緑地課長】
訴訟を担当している弁護士からは、反訴すべき事件であり、理論上は負けないとの見解である。
【安井伸治委員】
相手方からの訴訟に対して4年以上が経過したが、勝てるか不明な状況である。反訴に対して県の顧問弁護士を立てるのでなく、専門性の高い弁護士を立てるべきではないか。企業庁所管の衣浦3号地護岸工事の訴訟でも、県が勝てるといわれた裁判に負けた状況を踏まえると、弁護士の能力ではなく専門性は非常に重要である。弁護士団を組織するなどして、この裁判に臨んでほしい。また、県の発注工事の施工管理もしっかり対応してほしい。
 
以上が会議録である。
 
公共工事請負契約約款上、問題はないのだろうか・・・
公園緑地課長の虚偽発言については、Part11『議会』で話した通りではあるが、この会議録の中に、被告愛知県のとんでもない失態があったのだ。これだけ被告愛知県の出鱈目を目の当たりにしてきた俺も「専門家(愛知県)がそう言うなら正しいに違いない」という決まり事を未だに信じ込んでいたのである。だが、令和5年12月24日クリスマスイブにその決まり事から解き放たれたのである。これについては別の機会に説明する。
 
 
俺は思う。中央コンサルタンツ矢野勝也を仲間と称して、山田貴広三宅安(やすし)天谷重治野本敬弘北川善己(よしき)らは、一心同体となり事実を歪めてしまい、更に矢野勝也三宅安(やすし)天谷重治野本敬弘北川善己(よしき)らは結託する事で、形ばかりの事実関係の調査をした。しかし不正をした事実の証拠を取得している当社は、その盤石な証拠を以て裁判に打って出た。その結果、被告愛知県即ち北川善己(よしき)らは、事実を歪めて正当化する為に終始、税金を使用し続ける事となり、国民が大きな被害を受けることとなった。さらに詳しく述べるなら、矢野勝也三宅安(やすし)は、自分のミスを隠すように動いてほしいという「下心」で、結託して噓をつき、それを天谷重治は、黙認もしくは加担した。北川善己(よしき)は、事業課(発注元)である公園緑地課としての責任を免れる「見返り」に、三宅安(やすし)らに対して「便宜」すなわち、「結託」をするという構図であろう。ついては今回の前代未聞の「請負契約解除」を契機として、職員とコンサル(監理者矢野)との関係にまつわる腐敗が払拭され、公明正大な公共工事の関係が成立する為の礎にしたいと思う。
 
(⊃°̀ω°́)╭☞ KEEP FIGHTING
 
「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」には交付金が交付されている。即ち日本国民の問題でもある。
 
Part23 予告 『結審』
 
次回は1月29日配信予定です。
お楽しみに。
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