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「 9年の軌跡 」
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『朝日新聞』掲載記事について
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この度、
朝日新聞に掲載された
。(デジタル版は
こちら
)
そのため、内容を変更し更新を行う。
「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」の出来事を当時現場担当従業員らの記録と裁判所提出済証拠をもとに、記事の感想として解説したのでご覧ください。
主な登場人物の相関図は
こちら
☞
「工事は始まってから約半年で止まった。」
「県が施工方法などが計画書の内容と異なると指摘したためだ。」
について何故このような事になったのかを解説すると、
被告愛知県
が業務委託した(専任監督員の権限を有した)
中央コンサルタンツ
矢野勝也
は、自分の設計ミスを隠蔽するためにアンカーA種(アンカーフレーム)による施工を中止しB種(型枠から吊り下げ)による施工を指示した。B種(型枠から吊り下げ)による施工としたことで、基準値外の箇所が発生した場合の是正方法を「実測値を元に穴あけ」とした、アンカーセット施工計画書(甲40の1,2)の存在を
矢野勝也
らは、隠蔽し続けた。要するに
被告愛知県
らは、柱脚アンカーボルトについて基準値外の箇所が発生したことについて、単なる施工不良として当社にすべての責任を押し付けることで、A種(アンカーフレーム)による施工からB種(型枠から吊り下げ)による施工へ変更した設計図書の計画変更(県約款第1条第3項、同20条、甲322)の手続及びその変更が決定又は発生した段階で確認済証の交付を受けた申請内容から計画を変更する際に必要である計画変更調書(甲323)の提出を
被告愛知県
と
中央コンサルタンツ矢野勝也
が怠ったことを隠蔽するために、
「実測値を元に穴あけ」
を隠蔽して工事の進行の妨害(虚偽、隠蔽、捏造,改竄、改変、行政文書偽造)をすることで、当社に自主的に基礎の撤去をさせようとしたのである。
※この記事で言う「計画書の内容と異なる指摘」とは「実測値を元に穴あけなど知らない」と被告愛知県が主張したことである。
☞
「実測値を元に穴あけ」との施工方法に関する文言が業者のものには記載されていたが、県のものにはなかった。
業者側は「県が施工不良をでっち上げるために文言を削った」
県に提出する前の計画書の元データなども裏付け証拠として提出した。
県側は「業者側が主張を正当化するために文言を加筆した」と反論
ただこれを裏付ける証拠を示していない。
について解説すると、
2024-03-08『偽装工作の相関図その1』をご要望によりわかりやすくしました。 参照
2018-02-01 愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅺ) 参照
2023-09-22 8年の軌跡 Part8 『私文書偽造』 参照
補足:「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(以下「文書等」という。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。
☞
現場の鑑定も実施された。
その鑑定の結果は
、
①柱脚アンカーボルト構造耐力について問題ない。
②土台アンカーボルト(未施工及び撤去された箇所)
補修すれば問題ない。
③土台アンカーボルト(位置不良箇所)
補修すれば問題ない。
④地中梁の断面不足(梁せい)に対する補修は特に必要がない。
⑤地中梁の断面不足(梁幅)に対する補修は特に必要がない。
⑥基礎フーチング断面不足は、特段基礎の構造耐力に影響しない。
⑦地中梁本体の鉄筋は必要かぶり厚を満たしているので問題ない。
⑧コンクリートの仕上り不良は、
コールドジョイントなどは、
存在すらしていなかった
ので地中梁の耐力に問題はない。
その他の仕上り不良については構造耐力に影響を及ぼすことはない。
※土台アンカーボルトの補修をすれば、設計図書で想定していた構造計算と同程度の安全性を発揮することができると判断された。
2024-02-25 8年の軌跡 Part25 『鑑定のまとめ』 参照
☞
県は基礎を撤去して明け渡す義務があるなどとして業者に原状回復の費用を求めて反訴。
について解説すると、
(主な質疑)《議案関係》令和2年12月9日
【安井伸治委員】
「第173号議案の(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事の訴えの提起について質問する。施工不良に対して損害を被るのは県であるが、なぜ県が反訴しなければならないのか。」
【公園緑地課長】
「本定例議会に提出した訴えの提起は、公園整備工事の契約を解除したところ、請負者から損害賠償請求の訴訟を提起されたことに対し、反対に県から当該工事の施工不良部分に係る原状回復費用等を請求するための反訴を提起するものである。
(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事は、平成27年2月に株式会社逸和工務店と工事請負契約を締結したが、その基礎工事で多数の施工不良が発生し、是正に向けた指示を再三行ったものの事態の改善が見込めず、工期内の完了が不可能であると判断し、平成28年1月29日に契約を解除した。契約解除後、施工済部分の検査を同年2月12日に実施し、合格部分に対する工事費用の精算について、同年3月29日に請負者へ通知した。一方、
請負者に対し、不合格部分の撤去及び原状回復を求めていた
ところ、同年3月30日に請負者から損害賠償請求訴訟を提起され、現在まで係争中である。
今回の議案は、施工済箇所のうち、基礎杭は合格としたが、不合格となった基礎コンクリート等を撤去するために要する原状回復費用等を相手方に請求するため、反訴するものである。」
と安井伸治委員の質疑に答えているのだが、
被告愛知県
から郵送されてきた、【平成28年3月4日 出来形検査の結果等について(通知)】の内容は、~抜粋~(不合格部分の撤去に当たっては、)
本県が撤去・処分を行います。
従いまして、合格部分と不合格部分を合わせて
現況のまま引渡しを受けます。
であった。
【平成28年3月29日 確認検査の結果等について(通知)】の内容は、~抜粋~今後、
本県が貴社に変わって撤去等を行いこれに要した費用を請求します。
二度にも渡り被告愛知県は、
自らが撤去等を行うので現況のまま引き渡せと一方的に当社へ通知
し
既に引き渡しも完了している
にもかかわらず、議会では「
不合格部分の撤去及び原状回復を求めていた、
」などと公園緑地課長は、事実に反する、虚偽発言をしているのである。
結論⇒被告愛知県は未だに撤去等を行っていないのであるから、当社は、それに要した費用など求められてもいない。
2023-10-16 8年の軌跡 Part11 『議会』 参照
2024-01-14 8年の軌跡 Part22 『新春スペシャル 失態』 参照
そもそも、
被告愛知県
は、県約款第46条第7項に基づき、「基礎コンクリート撤去」及び「発生材処理」の各工事費を当社に対して請求できると思っているようだが、県約款第46条第7項は、
工事用地等の取扱いについて規定したものであり、既に施工した部分についての原状回復を求めるものではないのである
(甲338)。
よって、
被告愛知県
の
大失態である。
「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」には交付金が交付されている。即ち日本国民の問題でもある。
Part27 予告 『終焉』
お楽しみに。
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岡崎市大平町字新寺37番地1
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