株式会社逸和工務店|建設工事|土木工事|不動産売買|愛知県岡崎市
トップページ
>
Part32 9年の軌跡『悪党そのY2』
Part32 9年の軌跡『悪党そのY』の追加
Part32 9年の軌跡『悪党そのY』の追加
9年の軌跡として「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」の出来事を当時現場担当従業員らの記録と裁判所提出済証拠をもとに振り返って掲載しますのでご覧ください。
主な登場人物の相関図は
こちら
Part32 9年の軌跡『悪党そのY』の追加
「宮城県の水管橋に設置した落橋防止装置の設計ミス(耐震性不足)が、
設計者の自己申告
で工事完了の約3年後に判明した。発注者の宮城県は、設計者の
中央コンサルタンツ
を、指名停止とした。宮城県の指示で、同社は掃出水管橋に設置する落橋防止装置の補修設計を既に終えている。県は
補修工事
を21年度末に完了させ、概算で3000万円と見込む工事費は、完了後に同社に請求する。」と言う記事をみた。
矢野勝也
の同僚は工事完了の約
3年も経過した後に設計ミスを自己申告
したと雖も、
設計ミスには変わりない
。定例会議で、
矢野勝也
は、「
設計士
は新築であれば、
ミスれば全部壊して、直せとしか、まず言いませんからね
」と、語っている。この、宮城県の水管橋に設置した落橋防止装置の
設計ミス
は、
国民の生活に大打撃を与えかねない
が、本当に
補修工事
でいいのか?
中央コンサルタンツ
の
社長
に「
全部壊せ
」と言わなくてもよいのか?
矢野勝也
は、「
ミスれば全部壊して、直せとしか、まず言いませんからね
」と当社従業員に対して
陰険
な言動を繰り返し
ていたのだが、ブーメランのように
矢野勝也
と
中央コンサルタンツ
に「
ミスれば全部壊して、
」が重く、降りかかってってきたのだ
。因果応報である。
それにしても、
矢野勝也
の犯し続けた
不法行為
が、
次から次へと暴かれている今、
これらの
悪行
は、必ず
社会問題
となるであろう。
矢野勝也
の
不法行為
によって、
中央コンサルタンツ
に被害が及ぶ前に、
罪を認め
、
自己申告
すべきである。
☞
平成28年2月24日一級建築士
矢野勝也
及び一級建築士事務所登録
中央コンサルタンツ
が、
被告愛知県
に対して、「工事監理を終了しましたので、建築士法20条第3項の規定により、その結果を報告します。」と
連名
で提出をした。その
工事監理報告書
には、表題名称
「工事監理方針書(27年2月)」
の説明を
平成27年2月26日
及び
平成27年3月13日
の二度に渡り説明を行なったと記載してある。しかし、裁判になると、工事の進行妨害を繰り返してきた
矢野勝也
にとって
「工事監理方針書(27年2月)」
を説明した事が、不都合となったのだ。その理由は、
「工事監理方針書(27年2月)」
では、
「建築工事監理事務の手引き(平成23年4月1日改定)」
を
使用する事
となっているからだ。その「
建築工事監理事務の手引き(平成23年4月1日改定)
」には、「工事費の増減を伴う(又はそのおそれのある)指示・協議」は、監理受注者(矢野勝也)により、
作成
がなされることとなっているのである。
しかし
、矢野勝也は、「指示・協議書」は、
工事請負者
が
作成
するものと
騙して
、
当社従業員
に「指示・協議書」の
作成を強要
するなど、
工事の進行妨害
を繰り返していたからである。
(8年の軌跡 Part13『噓だらけの工事監理報告書その3』参照)
☞
裁判では、
一級建築士
矢野勝也
及び一級建築士事務所登録
中央コンサルタンツ
は、当社従業員を
騙して
、「指示・協議書」の
作成を強要
するなど、
工事の進行妨害
を繰り返してきた事が明らになってしまう事を恐れて、
工事監理報告書
に
平成27年2月26日
及び
平成27年3月13日
の二度にわたり
「工事監理方針書(27年2月)」
の説明を行なったと、
記載があるにも関わらず、工事監理方針書の説明は、
被告愛知県
の
監督員
に対して行うものであり、
工事施工者
である
逸和工務店
への説明を対象としたものではないと言いだした挙句、
当社従業員
にアンカー工事監理方針書の説明は、行なっていないと主張してきたのだ。
いずれにせよ、
被告愛知県職員
であろうが、
当社従業員
であろうが、
「工事監理方針書(27年2月)」
の説明を行い、「
建築工事監理事務の手引き(平成23年4月1日改定)
」を
使用する
と言うことを、説明した事には変わりないのだ。
定例会議に招集
しておきながら
当社従業員
は説明の対象ではないとは、摩訶不思議な主張をするのである。実に見苦しい。
☞
それでは、
矢野勝也
と
中央コンサルタンツ
の
嘘を暴く事にする。
平成27年2月26日工事打合記録簿
及び
平成27年3月13日工事打合記録簿
を添付するので、いかに
矢野勝也
が
悪党
であるか実感してもらいたい。
矢野勝也
は間違いなく当社従業員にも
「工事監理方針書(27年2月)」
の説明を行なった事は、一目瞭然である。
また、これらの裏取りは録音データからもとれている事も付け加えておく。
※「工事監理方針書(27年2月)」と工事打合簿記載の「工事監理方針書」とは、同じものを意味する。
☞偽装工作まだまだあります。
矢野勝也
は、
工事の進行妨害
を繰り返していた事を正当化する為に、当社に何の説明もなく無断で、「建築工事
監理事務
の手引き(平成
23
年4月1日改定)」(P78)と記載されている箇所を「建築工事
事務
の手引き
(平成
27
年4月1日改定)
」(P162)と
書き替え、
表題の名称も
「工事監理方針書(27年
2月
)」
(P75)から
「工事監理方針書(
27年
4月
)」
(P156)と
書き替え、
それらを、
秘密裏
に
工事監理報告書
に
差し込む
という
偽装工作
を行なったのだ。
☞
なぜ
、工事監理報告書
の
偽装工作
と言えるのか?
裁判では、
矢野勝也
及び
中央コンサルタンツ
は、
「工事監理方針書(
27年4月
)」
を作成した後に、
発注者
である
被告愛知県
の
監督員
に提出して
監督員
だけに
説明
を行なったと主張している。しかし建築士法20条第3項の規定により、
矢野勝也
及び
中央コンサルタンツ
が連名で提出した
工事監理報告書
には、
4月以降で
、
被告愛知県
の
監督員
に
「工事監理方針書(
27年4月
)」
を提出して
監督員
だけに
説明
を行なったと言うような
重要な記録
が
無い
からである。そもそも、工期が平成27年2月25日からであるのに、平成27年4月以降に説明したと主張しているが、説明した日付も特定せず、以降などと日付を濁していること自体、偽装工作であることは容易に推認できるのである。
☞
三宅安(やすし)
は、建築士法20条第3項の規定により、
矢野勝也
及び
中央コンサルタンツ
が
連名
で提出した、
工事監理報告書
が偽装工作されている事を、知りながらその内容を是認し、それを受取り、その対価として報酬まで支払っている。しかし、
矢野勝也
及び
中央コンサルタンツ
は、「
権限
は、
三宅安(やすし)
だけ
が
有する権限
」と言いだしたのだ。
三宅安(やすし)
の
自業自得
とは言え、全ての責任を小物である
三宅安(やすし)
だけに押し付けてしまう
矢野勝也
は
悪党
である。その
三宅安(やすし)
の平成27年2月及び3月の2カ月程ではあるが、この学習館の工事で、専任監督員三宅安(やすし)の上司に当たる、主任監督員(当時課長補佐)の杣谷氏は、当社従業員によると、物事を公平にみている人物であり、4月以降も杣谷氏が主任監督員であればこのような事態にはならなかったと聞き及んでいる。恐らくその通りの人物であろう、現在は、我ら岡崎市にある西三河建設事務所の西三河建設事務所長であるようだ。これは、必然的な巡り合せであろう。杣谷氏から、不正に手を染めたしまった当時の部下である
三宅安(やすし)
に対して、これ以上の税金の無駄遣いを拡大して
国民の生活を圧迫しないように
言い聞かせて頂き、諸悪の根源である
矢野勝也
との一連の不法行為を犯してしまった事を悔い改めてこの裁判の判決が出される前に
自己申告
するように、是非とも、促して頂きたい。
☞
中央コンサルタンツ
は、宮城県では、工事完了の約3年も経過してからではあるが、設計ミスを
設計者
が自己申告した。
愛知県職員
が
中央コンサルタンツ
に天下りしている愛知県では、これだけの前代未聞の不法行為が次から次へと暴かれても、未だに何のお咎めも無く、調査すら行われていないのであるから、
中央コンサルタンツ
と
被告愛知県
との関係には、
気味の悪い権力への忖度や、利権を感じさせられ、気持ちが悪い。
請負者の知らない所で監理者と発注者が結託し、建築士法20条第3項の規定による工事監理報告書を監理者と発注者の都合いいように真実を捻じ曲げて作成してしまえば、請負者を簡単に陥れる事が出来てしまう。それを
被告愛知県
と
中央コンサルタンツ
が実行したが、真実を捻じ曲げて作成した建築士法20条第3項の規定による工事監理報告書が、
真実である録音データ
によって噓だらけと暴かれてしまったからには、必ず社会問題となるだろう。何故なら建築士法により作成された工事監理報告書は、
正しいもの
とされて、時には争いごとの判断基準にもされてきたのだが、それが
正しいものと
言えなくしてしまったからである。これは、建設業界への
裏切り
と言っても過言ではないだろう。
(⊃°̀ω°́)╭☞ ~
悪党
~
追加‼
『噓だらけの工事監理報告書その1』参照
『噓だらけの工事監理報告書その2』参照
『噓だらけの工事監理報告書その3』参照
『悪党そのY』参照
『闇』参照
「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」には交付金が交付されている。即ち日本国民の税によって運営されており、約8年間これ関わる維持管理費だけでなく、裁判費用これに関わる職員及び弁護団の費用も税で賄われているのである。要するに税金の無駄遣いを拡大しているのである。
Part33 予告 9年の軌跡『悪党そのM』
次回は6月17日配信予定です。
お楽しみに。
株式会社逸和工務店
〒444-0007
岡崎市大平町字新寺37番地1
────────────────
・総合建設業
・土木工事業
・不動産業
────────────────
・愛知県知事許可
(特-3・般-3)
────────────────
http://www.itsuwa.com/
モバイル版はこちら!!
▲ページトップへ戻る
|
トップページ
|
会社案内
|
施工実績
|
ITSUWA ビルディング
|
ISO認証取得
|
お問い合わせ
|
個人情報保護方針
|
サイトマップ
|
Copyright © 株式会社逸和工務店. All Rights Reserved.
表示:
スマートフォン
|
パソコン