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ITSUWA GROUP からのお知らせ

ITSUWA GROUP からのお知らせ
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XXⅡ)
2023-07-25
お知らせ
当社が被告愛知県を提訴した公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事にかかる損害賠償請求訴訟において、鑑定人より鑑定書が令和4年12月12日に提出されました。この鑑定結果によって、当社主張の正当性が明確となりました。
(詳細は是非お問合せの上、鑑定書をご確認ください。)
その中でも被告らの余りに恥知らずな行為を下記に抜粋しましたのでご覧ください。
 
鑑定書抜粋より
 
『(地中梁)下端のコンクリートノロ(打設時のセメントペースト)の上で測定した』このことにより、被告らが故意に基礎梁(地中梁)を出来形不足になるように測定し、H28.1.20 工事監理報告書(乙7号証)H28.8.31工事監理報告書(乙13号証)と2度も捏造し報告したことが明らかとなりました。
 
被告らが出来高不足(捏造等)とした時系列
 
H27.11.10午前 定例会議 録音データ(甲)反訳書
原告 「読み(位置)はどうします?前回 Yさん達が付けたマークで。」
被告 「また今回やればいいじゃないですか。基本的には全部一緒のはずですから。だから下の
ノロのない所をきちんと。」
原告 「違う、そいだもんでまた今回測るのは、Yさんやうちがマークしたその高さのマーク
の位置でいいですね、測定する所は?

被告 「はい。いや、前とは違う、今回またきちんと測ればいいだけですけど。何で前の位置を
測らなければいけない
。基本一緒ですからね。だからもう一回きちんとノロがない所で、」
原告 「そうするとまたうちの測った所と誤差が出て来ますよ、多分。」
被告 「誤差なんか関係ないですよ、もう。今回測ったのが最終の数字になるんです。そういう
覚悟で測って下さい。だからしっかりノロがないか。あの、ノロの下からやっちゃう場合は
いいんですけど、ノロの上からやると出来形不足になりますんで
、そこはないように。」
原告 「その位置はまた新たに別の位置で測るという。」
被告 「別の位置っていうか、中央、端部、基本一緒です。ノロの誤差がない限り。」

H27.11.17午前 定例会議 録音データ(甲)反訳書
原告 「ノロある、ないの話なんて一番最初にうちが測った後に、それからYさんが測る時に、
ノロ取っとる間なんて無かったっすよ。そこで(ノロの上で)測るって言って
被告 「取って頂ければ待ってました。」
原告 「その場で話して、」
被告 「取る時間がないという問題ではないと思いますけど。時間ならいくらでも作って、測る
のをきちんとやらない事には、時間がないという問題でもない。」

原告→逸和工務店従業員 被告→工事監理者Y(一級建築士)
 
H28.1.20
工事監理報告書(乙7号証)提出
 報告受注者 CC社 監理者Y
(地中梁)下端のコンクリートノロ(打設時のセメントペースト)の上で測定していた。
 
H28.1.29
工事請負契約解除通知 愛知県 
(工事監理報告書(乙7号証)を理由とした解除)
 
H28.8.31
工事監理報告書(乙13号証)提出 
報告受注者 CC社
別途被告県発注費2.581.200円情報開示にて確認
(地中梁)下端のコンクリートノロ(打設時のセメントペースト)の上で測定していた。
 
このように被告ら愛知県職員三宅、天谷、工事監理者Yらは故意に当社を嵌めたことがあきらかになりました。これらは、被告らの契約違反を隠蔽する為の行為の一部にすぎず公務員の重大な故意にあたる違法行為であり工事監理者Y(一級建築士)らの建築士法違反(資格.営業許可)であるので今後重大な処分が下されることになります。
 
当社が訴訟提起してから既に7年以上が経過し、風評被害により営業活動が極めて困難な状況が続いていますが、まだまだ判決までには時間を要する状況ですので、皆様から安心し信頼して工事を依頼して頂くため、裁判資料を積極的に開示しています。ITSUWAへ工事などお気軽にお問い合わせください。
また、工事でのトラブルでお困りの方(発注者、請負業者問いません。)の相談も受付させて頂いてます。
 
お問い合わせはメールにてお願いします。
メール確認後お電話させて頂きます。
 
我々に賛同して頂ける方、または、被告らの違法行為の情報をお持ちの方のご連絡お待ちしております。
 
裁判資料はこちら
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XXI)
2022-12-02
お知らせ
当社が被告愛知県を提訴した公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事にかかる損害賠償請求訴訟において、鑑定事項案の策定が進められていることを令和3年3月28日にお知らせしましたが(愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XⅧ)参照)、ようやく鑑定事項が確定し、令和4年7月28日に鑑定申出の採用決定があり、2022年8月29日から9月7日まで鑑定人の現地調査が行われました。鑑定人の現地調査には、当社及び当社関係者も立会い、当社主張の正当性を確信しました。
当社が訴訟提起してから既に6年以上が経過し、その間ずっと風評被害により営業活動が極めて困難な状況が続いてきましたが、まだまだ判決までには時間を要する状況ですので、本日からは、皆様から安心し信頼して工事を依頼して頂くため、裁判資料を積極的に開示することにしました。ITSUWAへ工事などお気軽にお問い合わせください。
また、コンサルタント業務として、工事でのトラブルでお困りの方(発注者、請負業者問いません。)の相談も受付させて頂きます。
お問い合わせはメールにてお願いします。
メール確認後お電話させて頂きます。
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XX)
2021-04-09
当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、被告愛知県から反訴提起を受けたことについては先日もお伝えしましたが〔「愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。XⅨ参照〕、被告愛知県は、反訴請求として、当社に残存管理物件処理費用(「杭残土(排泥)」)の請求もしてきました(乙60・5頁等参照)。
「杭残土(排泥)」については、平成27年6月15日付け施工報告書(甲226)に検査合格の押印を受けており、工事監理報告書(乙15)の「工事施工報告書確認記録」の「産業廃棄物処置(汚泥)」の欄(同727頁)にも工事監理者印が押されております。そして、平成28年2月5日には、建設泥土(汚泥)処理のマニフェストの写しとそのマニフェスト管理台帳を知立建設事務所に提出しており(甲222)、「杭残土(排泥)」が既に本件現場に存在していなかったことは明らかであります。
それだけではなく、被告愛知県の言う「杭残土(排泥)」は、基礎を構築するために地盤面以下を掘削したことにより発生した土(根切り土)であり(基礎構築後には埋戻し土として使用される土である)、「杭残土(排泥)」ではないことは、写真(甲227の1~3)からも明らかであります。また、その根切り土も、被告愛知県が平成28年末に約2メートルもの高さの鋼製の目隠しフェンスにて本件構築物を取り囲む〔「愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。V参照〕、工事中の写真(甲232の1,2)及び令和3年3月13日の写真(甲233の1~4)から明らかなように、既に存在しておりません。
以上のとおり、被告愛知県は、反訴提起により、全く存在しない「杭残土(排泥)」の残存管理物件処理費用を当社に請求してきたのであり、これは非常に悪質で詐欺的な架空請求と言わざるを得ません。
このように、被告愛知県は、非常に悪質で詐欺的な架空請求まで平然と行う空前絶後の県なのです。
 
※全体配置図・工事施工報告書確認記録の一部に蛍光ピンクマーカーで印しました。
※その他 証拠を確認したい方は、ご連絡いただければ、厳選のうえご提示致しますので、ご連絡ください。
 
裁判資料はこちら
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XⅨ)
2021-04-01
当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、被告愛知県から反訴提起を受けました。
被告愛知県からの反訴請求は原状回復費用等を当社に請求するものでしたが、不合格とされていた杭頭補強筋をこの期に及んで突然合格と主張し、高額な「ウォータージェット斫り」の費用等を当社に請求する内容のものでした。
杭頭補強筋が不合格とされていたことについては先日もお伝えしましたが〔「愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XⅧ)」参照〕、被告愛知県に対する開示請求により開示された「出来形検査調書」により、出来形検査において杭頭補強筋が不合格とされていたことがさらに確実となりました(「出来形検査調書」抜粋参照)
このように、被告愛知県は、高額な原状回復費用を請求するために後付けで虚偽内容の資料を作成するなど、非常に悪質で詐欺的な請求をする破天荒な県なのです。

※「出来形検査調書」抜粋:出来形図【杭頭補強要領図】蛍光ピンクマーカーで囲みしました。
※その他 証拠を確認したい方は、ご連絡いただければ、厳選のうえご提示致しますので、ご連絡ください。
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XⅧ)
2021-03-28
当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、裁判所から被告愛知県に対して被告愛知県による鑑定申立てをするように促し、鑑定事項案の策定が進められておりますが、柱脚アンカーボルト数本を斫り出すにあたり、被告愛知県は施工方法としてウォータージェット斫りによることが必要と主張しています。
被告愛知県は、その理由として、基礎杭及び杭頭補強筋(施工写真参照)を「損傷がない状態とする必要があるため」としていますが、ウォータージェット斫りは、被告愛知県によると、「(アンカーボルト)1本当たり37万円程度の費用及び3箇所のみ斫ることから発生する割増価格や養生費が必要となる。」と主張しています。
しかし、被告愛知県による「出来型検査の結果等について」の通知では、「出来形検査に合格しなかった部分(別添2参照。以下不合格という。)」と1枚だけ図面が添付され、杭頭補強筋は不合格(別添2参照)とされていましたが(工事費用も頂いていません。)、ウォータージェット斫りの為に、この期に及んで突然合格と主張してきました(乙55)。また、基礎杭は既製コンクリート杭であり、ウォータージェット斫りでは既製コンクリート杭そのものに損傷を与える可能性があります(既製コンクリート杭であることを考慮すればブレーカー(手斫り)などによる斫りの方が安全と思われます。)。
このように、被告愛知県は、自らの主張を押し通すためであれば、平気で嘘をつき、その為に皆様の税金を湯水の如く使うことも当然のように考えている破廉恥な県なのです。
 
※杭頭補強筋6-D16(撤去対象外)及び凡例は分かりやすくするために蛍光ピンクでマーカーを塗りました。
※その他 証拠を確認したい方は、ご連絡いただければ、厳選のうえご提示致しますので、ご連絡ください。
 
詳しい内容に関してはこちら
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XⅦ)
2020-02-29
この度、被告愛知県の申出(上申書提出)により、本件構造物の検証(施工現場見分)が令和元年10月18日及び11月22日に行われましたので、その結果を皆様にお伝えします。
令和元年11月22日の進行協議期日における施工現場見分(出席関係者 裁判所関係者:裁判長.裁判官.専門委員.書記官他数名 原告側:原告含む7名 被告側:県職員含む数名)においては、本件構造物の出来形全体にわたり出来形不足がないこと(梁せい及び梁幅が設計値以上あること)が確認され、本件訴訟における被告愛知県の主張並びに工事監理報告書(乙7)及び出来形報告書(乙13)には事実と異なる捏造箇所があることも明らかとなりました。
これにより、被告愛知県が、信義も公正も対等でもなく独裁的に、全ての責任を当社だけに押し付けるために、一方的に契約を解除したことが改めて明らかとなりました。
報告書(令和元年11月22日進行協議期日)の抜粋も添付しますので、是非ご確認ください。

※報告書(令和元年11月22日進行協議期日)の全てをご覧になりたい方や、或いは疑問に思われる方は、本件構造物の検証(施工現場見分)の状況は全て録画もしておりますので、是非ご連絡ください。
 
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XⅥ)
2019-07-31
当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、被告愛知県は、「本訴は、瑕疵の有無が本質的な問題である」(被告準備書面(16)18頁)と主張しておりますが、これは裁判所をミスリードしようとするものであり、本件訴訟の本質的な問題は、被告愛知県が信義も公正も対等でもなく独裁的に、全ての責任を当社だけに押し付けるために、一方的に契約を解除したことにあります。
政府契約の支払の遅延防止に関する法律第3条には、「政府契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。」と規定されております。政府契約は国等が私人と対等な立場で締結するものであり、同条はそのこと確認するものですが、同法の規定は地方公共団体のなす契約にも準用されます(同法第14条)。また、建設業法第18条にも、「建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。」と規定されております。
しかし、被告愛知県は、当社の愛知県公共工事契約約款第13条4項に基づく工事関係者に対する措置請求の申出(甲23)にまともに対応しませんでした(甲24、甲48参照)。そればかりか、被告愛知県は、本件訴訟においても、証拠乙1の1,2を提出し、「実測値を元に穴あけ」とした施工計画書(甲40の1,2)の存在を隠蔽しようとし、工事監理報告書(乙15)には多数の虚偽報告があることを知りながら、それらも見て見ぬふりをし、恥知らずな主張を繰り返しております。また、被告愛知県は、全ての責任を当社だけに押し付けて解除するため、工事監理者Yと結託し、平成27年12月24日に、被告愛知県監督職員Mと工事監理受注者Cだけで(乙15・671頁)こそこそと恣意的な出来形計測(しかも従前と異なる方法(乙15・673頁)で計測)を行い、工事監理報告書(乙7)を提出させていたことも本件訴訟で明らかとなりました。
従って、本件訴訟の本質的な問題は、被告愛知県が信義も公正も対等でもなく独裁的に、全ての責任を当社だけに押し付けるために、一方的に契約を解除したことにあることは既に明らかとなっておりますが、被告愛知県はこれを隠蔽し、裁判所をミスリードしようと徒労し続けております。
 
※被告愛知県庁建設総務課契約第一グループ職員Y(当時)が、指導監督不適正及び非行の隠蔽、黙認をする音声データもございますので、是非ご連絡ください。
 
証拠資料(乙15・671頁)、(乙15・673頁)はこちら
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XⅤ)
2018-11-11
当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、『当社は、施工計画書の表紙となる工事打合簿(甲40の1)等を証拠として裁判所に提出しておりますが、被告愛知県は、「施工計画書が改ざんされている」と主張し、当社が提出したと主張する施工計画書の表紙となる工事打合簿(乙1の1)等を証拠として裁判所に提出しました。そこで、当社は、被告愛知県に対し,行政文書開示請求をしたところ、当社が証拠として裁判所に提出した工事打合簿(甲40の1)と同様の工事監督員の捺印がされた工事打合簿が開示されましたが、被告愛知県が「裁判において改ざんされている主張している施工計画書の該当部分」については、「県が行う訴訟事務に関する情報であって、公にすることにより、当該訴訟に係る当事者としての県の地位を不当に害するおそれがあるため」との理由で開示されませんでした。被告愛知県は、「施工計画書が改ざんされている」と主張しながら、被告愛知県が保管している施工計画書の該当部分を「県の地位を不当に害するおそれがある」との理由で開示拒否し、裁判においても証拠として提出しておりません。これにより「施工計画書が改ざんされている」との被告愛知県の主張が虚偽であることは明らかとなり、被告愛知県は虚偽であることを知りながら主張していること、その虚偽主張をするために証拠書類を隠蔽していることも明らかとなりました。』
以前にもお伝えしました(以前お伝えした内容については「愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅺ)」をご覧ください。が、当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、被告愛知県が証拠提出した工事監理報告書(乙15)の内容は工事監理者にとって都合の良いように改変されております。被告愛知県の監督職員らがその改変に気付かないことはあり得ず、被告愛知県の監督職員らは改変を黙認し、挙げ句の果てには裁判に証拠として提出までしてしまうという馬鹿げた状況になっておりますので、その一部を公開させて頂きます。
施工計画書の表紙となる工事打合簿(甲40の1)から事前協議を行っていたことは明らかでありますが、工事監理報告書(乙15)では事前協議は一度もないことなっております。変更調書を怠った工事監理者のミスを隠蔽するため、被告愛知県の監督職員らは改変を黙認し、事前協議が一度もなかったことにしてしまったのであり、被告愛知県には怒りを通り越して恐怖すら感じております。
被告愛知県が裁判において虚偽、隠蔽を繰り返していることはこれまでにもお知らせしてきた通りですが、またしても新たな虚偽、隠蔽が明らかとなりましたので、皆様にお知らせ致します。
 
当社には別途この件に関する鮮明な音声データもございますので、是非ご連絡ください。
 
愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(XⅣ)
2018-09-15
当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、被告愛知県は、明らかに捏造した測定値及び捏造した測定写真に基づく主張をしており、平成28年末には約2メートルもの高さの鋼製の目隠しフェンスにて本件構造物を取り囲んだため、更なる改ざん・隠蔽が行われるおそれがあることを以前に【愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。(Ⅴ)】お知らせしておりましたが、その後、被告愛知県は、裁判所に本件構造物の検証依頼をする一方で、高さ約2メートルの目隠しフェンスの中で、本件構造物のアンカーボルトに鉄筋からロープで力を加えるなどの不正な作為を施していたことが判明しましたので、その証拠写真を公開させて頂きます。被告愛知県の職員が訴訟に至っても如何に出鱈目なことをしているのかを皆様にもお知り頂ければ幸いです。
 
証拠写真はこちら
 
証拠を確認したい方は、ご連絡いただければ、厳選のうえご提示致しますので、ご連絡ください。
※前回もたくさんのお問い合わせがありましたので厳選になりますことのご理解お願いします。
株式会社逸和工務店
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