株式会社逸和工務店|建設工事|土木工事|不動産売買|愛知県岡崎市
いつわチャンネル
「 9年の軌跡 」
寄付募集について
トップページ
>
8年の軌跡Part25『鑑定のまとめ』
8年の軌跡 Part25『鑑定のまとめ』
8年の軌跡 Part25『鑑定のまとめ』
8年の軌跡として「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」の出来事を当時現場担当従業員らの記録と裁判所提出済証拠をもとに振り返って掲載しますのでご覧ください。
主な登場人物の相関図は
こちら
Part25『鑑定のまとめ』
今回、鑑定の結果を要約して掲載する事にした。
鑑定調査実施日2022年8月30日~9月7日まで行われた。俺は全ての鑑定調査実施日に立会をして
余すところなく記録
した。
鑑定調査実施日の全てに臨場したのは俺だけである。
この先、
被告愛知県
が苦し紛れに噓を付けば、その臨場記録を持って
被告愛知県
、即ち
三宅安(やすし)
、
天谷重治
、
野本敬弘
、
北川善己(よしき)
、
一級建築矢野勝也
及び
中央コンサルタンツ
の不正が晒される事になるであろう。
被告愛知県
の
裁量にて決定した鑑定事項1~8項目の趣旨(
被告準備書面(30)抜粋
)
及び
鑑定の結果
を公開する。
鑑定事項1
について
Part24『鑑定』の通り
鑑定事項2
について
Part24『鑑定』の通り
鑑定事項3
について
被告愛知県の裁量にて決定した鑑定事項3の趣旨
は、土台アンカーボルトの不良箇所が本件構造物に存在することにより、「構造耐力上主要な部分」の柱若しくは梁又は筋交いは構造部材として機能が妨げられるか否かであった。
☞
鑑定の結果
補修をしなければ
、
筋交いは構造部材としての機能が妨げられる。
逆を言えば
補修すれば筋交いは構造部材としての機能が妨げられることもなく問題が無いのである。
それを知っていた
被告愛知県
は、現状を鑑定する場で、
未着手
である
土台
(
土台とは、土台アンカーボルトでない
)と
基礎
を
緊結する
為に用いる土台アンカーボルトがこのままの状態で
土台
の設置をしないと
仮定して工事を進めた場合
「柱若しくは梁又は筋交いは構造部材としての機能が妨げられないのか」と奇想天外な話のすり替えをしたのである。
鑑定事項4
について
Part23『結審』の通り
鑑定事項5
について
被告愛知県の裁量にて決定した鑑定事項5の趣旨
は、請負契約の解除理由に該当する事も無く裁判所にて原告
被告
双方で作成した施工瑕疵一覧表にも項目すら存在しない箇所をこの期に及んであげつらったものであった。
☞
鑑定の結果
補修すれば問題が無いと判断された。
鑑定事項6
について
被告愛知県の裁量にて決定した鑑定事項6の趣旨
は、
鑑定事項2及び鑑定事項5により明らかになる施工不良
により、安全性の低下が著しくなり、 補修をしなかった場合、設計図書で想定していた構造計算と同程度の安全性を発揮することができるのかであった。
☞
鑑定の結果
土台アンカーボルトの補修
をすれば、
設計図書で想定していた構造計算と同程度の安全性を発揮することができると判断された。
(理由として)
①柱脚アンカーボルト構造耐力について問題ない。
②土台アンカーボルト(未施工及び撤去された箇所)
補修すれば問題ない。
③土台アンカーボルト(位置不良箇所)
補修すれば問題ない。
④地中梁の断面不足(梁せい)に対する補修は特に必要がない。
⑤地中梁の断面不足(梁幅)に対する補修は特に必要がない。
⑥基礎フーチング断面不足は、特段基礎の構造耐力に影響しない。
⑦地中梁本体の鉄筋は必要かぶり厚を満たしているので問題ない。
⑧コンクリートの仕上り不良は、
コールドジョイントなどは、存在していないので地中梁の耐力に問題はない。
その他の仕上り不良については構造耐力に影響を及ぼすことはない。
鑑定事項7
について
被告愛知県の裁量にて決定した鑑定事項7の趣旨
は、鑑定事項6 により明らかになる補修方法を採用すると 、契約工期内に全ての工程をおえ、完了検査を受けて合格することができないことを立証させる為であった。
☞
鑑定の結果
工事期間は
推測に停まり
、施工者、工法等によっても工事期間は変わると判断された。
重要ポイント
但し、
裁判所(弁論準備手続期日)に於いて補修方法について鑑定人に「契約期間中に、監理者、即ち
一級建築矢野勝也
による
土台アンカーボルト
の補修方法の指示又は合意があった場合はその補修方法は採用されるべきであるのか、無いのか。」尋ねると、当然その補修方法が採用されるべきであろうと至極真っ当な意見であった。
双方合意していたその
土台アンカーボルト
の補修方法は、監理者である
矢野勝也
が考えた是正方法として「地中梁天端より、100~200㎜程度を斫り出した後に再セット」するように施工者へ説明したとして
一級建築士矢野勝也
及び
中央コンサルタンツ
が作成した工事監理報告書(乙15)にもしっかりと記録されておりその補修期間も「アンカーセット・コンクリート是正工事1W(一週間)」と書き記された工程表も添付されているのである。よって
被告愛知県
らによる非道ないじめ、嫌がらせによる工事進行の妨害(隠蔽、捏造,改竄、改変、私文書偽造という犯罪行為)がなければ、
契約工期内に完了していた事は、紛れもない事実である。
鑑定事項8
について
被告愛知県の裁量にて決定した鑑定事項8の趣旨
は、本訴における大きな争点である「アンカーボルトの実測値を元にベースプレートに穴あけをする」という施工方法は、採用し得ない手法であることを立証する為、(1)(2)を、鑑定事項としたのであった。
(1)「柱脚アンカーボルトの平面位置の誤差が通り芯から2mmを超えた場合に柱脚アンカーボルトの実測値を基にベースプレートの穴開けをする」と言う施工方法は一般的に許容される施工方法か。
(2)仮に上記の施工方法を採用した場合、設計図書で想定していた構造計算と同程度の安全性能を発揮することができるか。
☞
鑑定の結果
(1)「柱脚アンカーボルトの実測値を基にベースプレートの穴開けをする」と言う施工方法は許容できる。構造計算によれば、上部構造に対しては特に支障が出ることは考えなくてもよい。
(2)設計図書で想定していた構造計算と同等の安全性能を発揮することができる。
☞
鑑定のまとめ
鑑定事項1~8項目全てに於いて、当社の正当性が明らかになり
被告愛知県
の
「
本学習館を設計図書のとおり施工するためには、
本件構造物を一度除去し、再度本学習館を施工する以外方法はないと主張し
その理由として
本学習館の安全性を構造計算で確認できないという重大な構造欠陥を生じている。
」と言う主張が破廉恥であることが明らかになったのである。
被告愛知県
は、
被告
作成の準備書面(30)では、
「今般の鑑定申出は
被告
の単独によるものであり、鑑定事項の設定については、
被告
の裁量によることになるのであるから、鑑定人において、原告からの調査の希望については考慮する必要がない(ましてや、鑑定人の見解により、
基本的には本訴の結論が明らかになり、原告又は被告いずれかにとって不利な結果が導かれることは明らかである
から、原告
被告
双方が納得する鑑定書を作成する、などということを考慮する必要性は微塵もない)点に ご留意いただけるよう、裁判所においてお取り計らいいただきい。」と主張している。
☞
要するに、
被告愛知県
は、この鑑定に要する費用(鑑定に伴う仮設等含む)約1,000万円を支払うのは、
被告愛知県
であるから鑑定事項は、被告の考えによって決定する。鑑定人は、原告の考えなど聞く必要も無いと平然と言いのけているのだ。
正に独裁者である。恐ろしいですね~
更に鑑定調査により、原告又は
被告
いずれかにとって不利な結果が導かれることは明らかであるから、鑑定人は、「原告
被告
双方が鑑定結果に納得するということを考慮する必要性など微塵もない」とも言いのけているのだ。凄いですね~
しかし、
被告
による
自ら設定した都合の良い鑑定事項
でさえも、結果は
被告
にとって不利な結果となったのである。これもまた
因果応報
であろう。(草)
俺は思う、
「職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」
「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」などが地方公務員法では定められている。
三宅安(やすし)
、
野本敬弘
、
北川善己(よしき)
らは、課長とか課長補佐に出世をして、公園緑地課内で群れることで虚勢を張っているのであろう。だが、俺はお前らがどれだけ群れようと戦う事は、絶対やめないぞ。作り話をでっち上げ、国民を傷つけ、国民の税金を散財したことは必ず償わせる。
三宅安(やすし)
よ、
一級建築士矢野勝也
が建築士法の規定により提出した工事監理報告書が虚偽や捏造であることを告白するのだ。もし当時の事を忘れたというのであれば、何時でも録音データを貸与してやろうではないか。本当の事を告白する条件とし、お前が聞いていない録音データも貸与してやってもいいぞ、連絡してこい‼
(⊃°̀ω°́)╭☞ 俺は、あきらめないよ。
緊急告知
愛読者のご要望にお応えして近日中に
「偽装工作の相関図その1」
配信決定!
乞うご期待!
「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」には交付金が交付されている。即ち日本国民の問題でもある。
Part26 予告 『終焉』
次回は3月11日配信予定です。
お楽しみに。
株式会社逸和工務店
〒444-0007
岡崎市大平町字新寺37番地1
────────────────
・総合建設業
・土木工事業
・不動産業
────────────────
・愛知県知事許可
(特-3・般-3)
────────────────
http://www.itsuwa.com/
モバイル版はこちら!!
▲ページトップへ戻る
|
トップページ
|
会社案内
|
施工実績
|
ITSUWA ビルディング
|
ISO認証取得
|
お問い合わせ
|
個人情報保護方針
|
サイトマップ
|
いつわチャンネル
|
「 9年の軌跡 」
|
寄付募集について
|
Copyright © 株式会社逸和工務店. All Rights Reserved.
表示:
スマートフォン
|
パソコン