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損害賠償請求訴訟(ⅩⅩ)詳しい内容

   
当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、被告愛知県から反訴提起を受けたことについては先日もお伝えしましたが〔「愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。XⅨ参照〕、被告愛知県は、反訴請求として、当社に残存管理物件処理費用(「杭残土(排泥)」)の請求もしてきました(乙60・5頁等参照)。
「杭残土(排泥)」については、平成27年6月15日付け施工報告書(甲226)に検査合格の押印を受けており、工事監理報告書(乙15)の「工事施工報告書確認記録」の「産業廃棄物処置(汚泥)」の欄(同727頁)にも工事監理者印が押されております。そして、平成28年2月5日には、建設泥土(汚泥)処理のマニフェストの写しとそのマニフェスト管理台帳を知立建設事務所に提出しており(甲222)、「杭残土(排泥)」が既に本件現場に存在していなかったことは明らかであります。
それだけではなく、被告愛知県の言う「杭残土(排泥)」は、基礎を構築するために地盤面以下を掘削したことにより発生した土(根切り土)であり(基礎構築後には埋戻し土として使用される土である)、「杭残土(排泥)」ではないことは、写真(甲227の1~3)からも明らかであります。また、その根切り土も、被告愛知県が平成28年末に約2メートルもの高さの鋼製の目隠しフェンスにて本件構築物を取り囲む〔「愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。V参照〕、工事中の写真(甲232の1,2)及び令和3年3月13日の写真(甲233の1~4)から明らかなように、既に存在しておりません。
以上のとおり、被告愛知県は、反訴提起により、全く存在しない「杭残土(排泥)」の残存管理物件処理費用を当社に請求してきたのであり、これは非常に悪質で詐欺的な架空請求と言わざるを得ません。
このように、被告愛知県は、非常に悪質で詐欺的な架空請求まで平然と行う空前絶後の県なのです。
 
※全体配置図・工事施工報告書確認記録の一部に蛍光ピンクマーカーで印しました。
※その他 証拠を確認したい方は、ご連絡いただければ、厳選のうえご提示致しますので、ご連絡ください。
   
乙60・5頁参照 ( 2021-04-08 ・ 1218KB )
 
甲226抜粋 ( 2021-04-08 ・ 367KB )
 
乙15・727頁 ( 2021-04-08 ・ 1006KB )
 
甲222抜粋 ( 2021-04-08 ・ 403KB )
 
甲227の1~3 ( 2021-04-08 ・ 1502KB )
 
甲232の1.2 ( 2021-04-08 ・ 266KB )
 
甲233の1~4 ( 2021-04-08 ・ 483KB )
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