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損害賠償請求訴訟(ⅩⅧ)詳しい内容

   
当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、裁判所から被告愛知県に対して被告愛知県による鑑定申立てをするように促し、鑑定事項案の策定が進められておりますが、柱脚アンカーボルト数本を斫り出すにあたり、被告愛知県は施工方法としてウォータージェット斫りによることが必要と主張しています。
被告愛知県は、その理由として、基礎杭及び杭頭補強筋(施工写真参照)を「損傷がない状態とする必要があるため」としていますが、ウォータージェット斫りは、被告愛知県によると、「(アンカーボルト)1本当たり37万円程度の費用及び3箇所のみ斫ることから発生する割増価格や養生費が必要となる。」と主張しています。
しかし、被告愛知県による「出来型検査の結果等について」の通知では、「出来形検査に合格しなかった部分(別添2参照。以下不合格という。)」と1枚だけ図面が添付され、杭頭補強筋は不合格(別添2参照)とされていましたが(工事費用も頂いていません。)、ウォータージェット斫りの為に、この期に及んで突然合格と主張してきました(乙55)。また、基礎杭は既製コンクリート杭であり、ウォータージェット斫りでは既製コンクリート杭そのものに損傷を与える可能性があります(規制コンクリート杭であることを考慮すればブレーカー(手斫り)などによる斫りの方が安全と思われます。)。
このように、被告愛知県は、自らの主張を押し通すためであれば、平気で嘘をつき、その為に皆様の税金を湯水の如く使うことも当然のように考えている破廉恥な県なのです。
 
※杭頭補強筋6-D16(撤去対象外)及び凡例は分かりやすくするために蛍光ピンクでマーカーを塗りました。
※その他 証拠を確認したい方は、ご連絡いただければ、厳選のうえご提示致しますので、ご連絡ください。
     
別添2参照 ( 2021-03-28 ・ 1575KB )
 
乙55抜粋 ( 2021-03-28 ・ 1041KB )
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