株式会社逸和工務店|建設工事|土木工事|不動産売買|愛知県岡崎市

 

損害賠償請求訴訟(ⅩⅥ)詳しい内容

   
当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、被告愛知県は、「本訴は、瑕疵の有無が本質的な問題である」(被告準備書面(16)18頁)と主張しておりますが、これは裁判所をミスリードしようとするものであり、本件訴訟の本質的な問題は、被告愛知県が信義も公正も対等でもなく独裁的に、全ての責任を当社だけに押し付けるために、一方的に契約を解除したことにあります。
政府契約の支払の遅延防止に関する法律第3条には、「政府契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。」と規定されております。政府契約は国等が私人と対等な立場で締結するものであり、同条はそのこと確認するものですが、同法の規定は地方公共団体のなす契約にも準用されます(同法第14条)。また、建設業法第18条にも、「建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。」と規定されております。
しかし、被告愛知県は、当社の愛知県公共工事契約約款第13条4項に基づく工事関係者に対する措置請求の申出(甲23)にまともに対応しませんでした(甲24、甲48参照)。そればかりか、被告愛知県は、本件訴訟においても、証拠乙1の1,2を提出し、「実測値を元に穴あけ」とした施工計画書(甲40の1,2)の存在を隠蔽しようとし、工事監理報告書(乙15)には多数の虚偽報告があることを知りながら、それらも見て見ぬふりをし、恥知らずな主張を繰り返しております。また、被告愛知県は、全ての責任を当社だけに押し付けて解除するため、工事監理者Yと結託し、平成27年12月24日に、被告愛知県監督職員Mと工事監理受注者Cだけで(乙15・671頁)こそこそと恣意的な出来形計測(しかも従前と異なる方法(乙15・673頁)で計測)を行い、工事監理報告書(乙7)を提出させていたことも本件訴訟で明らかとなりました。
従って、本件訴訟の本質的な問題は、被告愛知県が信義も公正も対等でもなく独裁的に、全ての責任を当社だけに押し付けるために、一方的に契約を解除したことにあることは既に明らかとなっておりますが、被告愛知県はこれを隠蔽し、裁判所をミスリードしようと徒労し続けております。
 
※被告愛知県庁建設総務課契約第一グループ職員Y(当時)が、指導監督不適正及び非行の隠蔽、黙認をする音声データもございますので、是非ご連絡ください。
   
乙15・671頁 ( 2019-07-31 ・ 669KB )
 
乙15・673頁 ( 2019-07-31 ・ 1126KB )
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