当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟においては,被告愛知県は明らかに捏造した測定値及び捏造した測定写真に基づく主張をしておりますが,被告愛知県は平成28年末に約2メートルもの高さの鋼製の目隠しフェンスにて本件構造物を取り囲み,その長さは115メートルにも及んでいます。当社がその設置理由を情報開示請求致しましたところ,その理由は「外からの侵入に対して危険箇所が見つかったため」とのことでした。本当にそのような理由であれば,一年余りもの期間115メートルにも及ぶ危険箇所を愛知県職員は見落としていたことになります。また,当初より敷地(エリア)外周には侵入防止の約1メートルの高さのフェンス等が設置してあり到底写真のような約2メートルもの高さの目隠しフェンスは不自然であり,工事費も400万円相当と高額すぎるものでもあります。このことからも更なる数値の改ざん・隠蔽が行われるおそれを懸念しています。また,このフェンスの設置工事は平成28年12月に行われておりますが,驚くことにその工事の契約日は工事着手から約3ヶ月後の平成29年3月16日でした。このように場当たり的な被告愛知県の対応は許されるものではなく,当社は,被告愛知県の職員が公職の職員としてこれ以上軽忽なこと(税金の使途を含め)をしないように裁判においても主張していきます。