株式会社逸和工務店|建設工事|土木工事|不動産売買|愛知県岡崎市

 

損害賠償請求訴訟(Ⅻ)その1詳しい内容

   
1)以前にお伝えしました通り、当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、被告愛知県は、アンカーフレーム施工が不可能であった事実はないと平然と主張していました。この被告愛知県の主張に対しては、構造設計担当者がアンカーフレーム施工が不可能であったことを認める発言をしておりましたので、その発言を録音した音声データも公開させていただきました。

2)すると今度は、被告愛知県は、当社が勝手に捨てコンクリートを打設してしまい、そのためアンカーフレーム施工ができなくなったなどと主張してきました。しかし、当社が提出した施工報告書には検査合格の押印もいただいておりますので、地業工事(基礎砕石)・地業工事(基礎捨てコン打設)・直接仮設工事(基礎墨出し)の検査合格の押印がされた各施工報告書を公開させていただくことと致しました。
株式会社逸和工務店
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 (特-3・般-3)
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