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損害賠償請求訴訟(Ⅺ)詳しい内容

 

損害賠償請求訴訟(Ⅺ)詳しい内容

損害賠償請求訴訟(Ⅺ)詳しい内容
 
当社が被告愛知県を提訴した損害賠償請求訴訟において、
当社は、施工計画書の表紙となる工事打合簿(甲40の1)等を証拠として裁判所に提出しておりますが、被告愛知県は、「施工計画書が改ざんされている」と主張し、当社が提出したと主張する施工計画書の表紙となる工事打合簿(乙1の1)等を証拠として裁判所に提出しました。そこで、当社は、被告愛知県に対し,行政文書開示請求をしたところ、当社が証拠として裁判所に提出した工事打合簿(甲40の1)と同様の工事監督員の捺印がされた工事打合簿が開示されました。また被告愛知県が「裁判において改ざんされていると主張している施工計画書の該当部分(アンカーセット作業フロー図)」については、「県が行う訴訟事務に関する情報であって、公にすることにより、当該訴訟に係る当事者としての県の地位を不当に害するおそれがあるため」との理由で開示されませんでした。被告愛知県は、「施工計画書(アンカーセット作業フロー図)が改ざんされている」と主張しながら、被告愛知県が保管している施工計画書の該当部分(アンカーセット作業フロー図)を「県の地位を不当に害するおそれがある」との理由で開示拒否し、裁判においても証拠として提出しておりません。これにより「施工計画書(アンカーセット作業フロー図)が改ざんされている」との被告愛知県の主張が虚偽であることは明らかとなり、被告愛知県は虚偽であることを知りながら主張していること、その虚偽主張をするために証拠書類を隠蔽していることも明らかとなりました。被告愛知県が裁判において虚偽、隠蔽を繰り返していることはこれまでもお知らせしてきた通りですが、またしても新たな虚偽、隠蔽が明らかとなりましたので、皆様にお知らせ致します。
 

資料一覧

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甲40の1 ( 2018-02-01 ・ 289KB )
 
乙1の1 ( 2018-02-01 ・ 274KB )
   
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